多治見市太陽光発電設備等設置費補助金
金額 7 万 円
基本情報
多治見市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、自らが居住し、かつ、所有する住宅に太陽光発電設備等を設置される方に費用の一部を補助します。
実施機関 | 岐阜県多治見市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県多治見市 |
上限金額 | 7万円 |
公募期間 | 2023年5月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【1.対象者】
次のすべてを満たす方が対象となります
1.市内に自らが居住し、かつ、所有する住宅(常時居住の用に供する家屋又は一部を常時居住の用に供する家屋(「併用住宅」という。)に補助対象設備を設置する者
2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者
3.補助対象設備について、国や県及び本市から補助等を交付されていない者
4.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること
5.自己託送を行わない者
6.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者
7.発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で家庭用の電力として消費する者
設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者
8.法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者
9.多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
【2.対象設備】
次のいずれにも該当するもの。
太陽光発電設備
ア.発電による電力が当該設備の設置される住宅において消費され、かつ、当該設備と連系した低圧配電線に余剰電力が逆潮流されるものであること
イ.主に住宅に設置するために販売されているものであること
ウ.未使用品であること
エ.新たに購入し、設置するものであること
オ.リース設備ではないこと。
カ.設備改修ではないこと。
定置用リチウムイオン蓄電池
ア.インバーター等の電力交換装置を備えているものであること
イ.主として住宅に設置するために販売されているものであること
ウ.1.の太陽光発電設備と同時に設置すること。(蓄電池単体では補助の対象外となります)
エ.未使用品であること。
オ.新たに購入し、設置するものであること。
カ.リース設備ではないこと。
キ.平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
ク.停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
ケ.1kWh当たり15.5万円(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
コ.次に規定する蓄電池の仕様を満たすものであること
対象費用
対象設備の補助金額
1.太陽光発電設備
1kWあたり7万円(kW表示の小数点以下2桁未満切捨て)(上限5kW)(千円未満切捨て)
2.蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額に蓄電池容量(kWh表示の小数点以下2桁未満切捨て)を乗じた額(上限5kWh)(千円未満切捨て)
(例)7kWhの蓄電池の設置工事を100万円(税抜)で行った場合
100万円×1/3×5kWh/7kWh=238,000円(千円未満切り捨て)
岐阜県の地域別補助金・助成金情報
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