瑞穂市太陽光発電設備等設置費補助金
基本情報
瑞穂市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、自らが居住する住宅の敷地内に下記設備を設置される方に費用の一部を補助します。
実施機関 | 岐阜県瑞穂市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県瑞穂市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月21日(金)〜12月22日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次のすべてを満たす方が対象となります
1.市内で自ら所有し居住する住宅(常時居住の用に供する家屋又は一部を常時居住の用に供する家屋(「併用住宅」という。)の敷地内に補助対象設備を設置する者であること。
2.市税その他市に属する債権を滞納していない者であること。
3.補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
4.FIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
5.自己託送を行わない者であること。
6.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること。
7.発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内(併用住宅については、申請した住宅の常時居住の用に供する部分とする。)で自ら消費する者であること。
8.設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
9.法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者であること。
10.瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条に規定する排除措置の対象となる者でないこと。
対象設備
次のいずれにも該当するもの。
1.太陽光発電設備
・商用化され、導入実績があるもの。
・中古設備ではないこと。
・リース設備ではないこと。
・増設、買替え、追加購入又は設備改修ではないこと。
2.蓄電池
・商用化され、導入実績があるもの。
・1.の太陽光発電設備と同時に設置すること。(蓄電池単体では補助の対象外となります)
・定置用であること。
・中古設備ではないこと。
・リース設備ではないこと。
・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・1kWh当たり15.5万円以下(工事費込み・税抜き)の蓄電池であること。
・増設、買替え、追加購入又は設備改修ではないこと。
・以下に規定する蓄電池の仕様を満たすものであること
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
補助金額
・太陽光発電設備
1kWあたり7万円(kW表示の小数点以下3桁以下切捨て)(上限5kW相当分)(千円未満切捨て)
・蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh相当分)(千円未満切捨て)
(例)7kWhの蓄電池の設置工事を100万円(税抜)で行った場合
100万円 × 1/3 × 5kWh/7kWh = 238,000円(千円未満切り捨て)
岐阜県の地域別補助金・助成金情報
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