久米南町不妊治療費助成事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療のうち治療費等が高額である体外受精及び顕微授精について、治療費等の一部を助成しています。
実施機関 | 岡山県久米南町 |
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都道府県 | 岡山県 |
対象地域 | 岡山県久米南町 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年5月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●対象者
(1)夫婦(事実上の婚姻関係を含む)で、医療機関において不妊症と診断され、その治療行為を行う者。
(2)申請日において、夫婦又はそのどちらかが久米南町に住所を有し、1年を経過していること。
(3)岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成の対象者であること。
(4)申請日において、対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。
(5)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに治療が終了した者であること。
●対象治療等
配偶者間で行なう以下の不妊治療で、医療機関で行なったものであり、その治療に関する治療費、検査料及び直接治療に必要な受精卵の凍結保存料を対象とする。
(1)特定不妊治療:体外受精または顕微授精による不妊治療。
(2)男性特定不妊治療:特定不妊治療の一環として行なわれる精巣内精子生検採取法及び精巣上体精子吸
引採取法等の精巣又は精巣上体から直接精子を採取する方法による不妊治療。
*ただし、次の各号に掲げる治療法は除く
①夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療。
②夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。
③夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第3者の子宮に注入して当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。
対象費用
●補助額 1回20万円以内
(1) 対象者が1回の治療費等の1/2 以内の金額で、1 回につき20 万円以内を限度とする。ただし他の自治体からの助成があった場合は、その助成額と補助額の合計額が治療に要した額を超えないものとする。
(2) 補助金の限度は年度を問わず6回までとする。
令和4年4月1日以前に治療を開始し、経過措置に当たる治療が令和5年3月31日までに終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。
岡山県の地域別補助金・助成金情報
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