住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の長期化により様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援をする観点から、住民税非課税世帯等に対する給付金を給付することとされました。
実施機関 | 山梨県富士河口湖町 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県富士河口湖町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月1日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で町内に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1.住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯。
なお、上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は除きます。
~支給対象外の例~
(1)非課税の夫婦のみの世帯だが、ともに別世帯の子(課税)の扶養親族となっている
(2)非課税の学生のみの単身世帯だが、実家の親(課税)の扶養親族となっている
(3)世帯全員非課税だが、全員が町外に住民登録をしている単身赴任中の主たる生計維持者(課税)の扶養親族となっている
支給手続き
1.住民税非課税世帯
(ア)世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
確認書を、発行日から3か月以内に町に返送してください。
(イ)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
申請が必要となります。
2.家計急変世帯
申請が必要となります。
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
山梨県の地域別補助金・助成金情報
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