結婚新生活助成金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード筑西市では、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した世帯に新生活のスタートアップ費用を支援する「結婚新生活助成金」を支給しています!!
実施機関 | 茨城県筑西市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県筑西市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年3月31日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1 初回助成申請者
次の(1)から(8)の要件を全て満たす世帯
(1)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに入籍していること。
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3)夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(4)申請日において夫婦ともに本市に住民登録されており、3年以上本市に定住する意志があること。
(5)世帯全員が市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育料を滞納していないこと。
(6)世帯全員が暴力団員等でないこと。
(7)過去にこの助成金を受けていないこと。
※ただし、当該助成金の額が助成上限額に達していない場合はこの限りではない。
(8)市や県、国等で実施している同様の助成金を受けていないこと。
2 追加助成対象者
令和4年度に結婚新生活支援事業による助成の決定(他の自治体での決定を除く)を受けた世帯であって、その受給額が、助成上限額(30万円)に達しなかった世帯であって、1の(4)から(8)までのいずれにも該当する世帯
対象費用
助成対象費用
ア リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用については対象外。
(期間等の考え方)
婚姻の日の1年前から令和6年2月29日までの間に工事請負契約の締結及び当該契約に基づく工事実施し、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間(以下「対象期間」という。)に代金の支払を終えたリフォームに係る費用
イ 住宅賃借費用
新居の家賃及び共益費(賃貸借契約書の締結日を含む3か月分を限度とし、かつ初期費用として支払ったもの)、敷金・礼金、仲介手数料
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当相当額を、地域優良賃借住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、当該支援相当額をそれぞれ対象から控除する。
(期間等の考え方)
対象期間内に住宅の賃借契約の締結及び当該住宅への引っ越し並びに当該住宅の賃借費用として支払を行った費用
ウ 引越費用
引越業者や運送業者に支払った新居への引越し費用
※結婚後の受託の新規・継続に関わらず、夫婦のいずれかの者が結婚に伴う新生活を目的として、市内の住宅に引っ越すために引越業社又は運送業者に支払った費用
※レンタカーや自家用車で引っ越しをした費用は対象外
(期間等の考え方)
令和6年2月29日までに引越業者又は運送業者を利用して引越し、対象期間内に支払のあった引越に係る費用
助成上限額
・婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下
助成対象費用ア・イ・ウ合わせて60万円
・上記以外
助成対象費用ア・イ・ウ合わせて30万円
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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