募集終了

スポーツ大会・合宿等開催助成金制度

上限
金額
100

この制度は、「スポーツ」をきっかけとして人々が交流することで「ひと」も「まち」も元気になるよう、様々なスポーツ大会や合宿を誘致している本市が、一定の条件を満たすスポーツ大会や合宿等について、予算の範囲内で助成金の交付を行なう制度です。
大会・合宿等の前日までの申請が必要です。

実施機関 愛媛県松山市
都道府県 愛媛県
対象地域 愛媛県松山市
上限金額 100万円
公募期間 2023年3月28日(火)〜
対象者 団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業
 以下の要件を満たす場合に該当します。
スポーツ大会
1.主に松山市内で開催されるもの
2.県外からの参加者が100人以上であること
スポーツ合宿等
1.松山市内で開催されるもの
2.県外に所在する団体等が実施するもの
3.松山市内の宿泊施設に県外からの参加者が延べ50人以上宿泊すること(例:20人が3泊で延べ60人)

対象外事業
1.営利を目的とするもの
2.政治的又は宗教的活動を目的とするもの
3.国又は地方公共団体が主催するもの
4.その他、市長が不適当と認めるもの

対象費用

補助対象経費
スポーツ大会
会場費、機材・バス等借上費、看板・ポスター等の制作費、資料印刷費など、大会の開催に要する経費
※ただし、宿泊費、食糧費(弁当、飲料、懇親会経費等)は対象外

スポーツ合宿等
会場費、宿泊費、食糧費(懇親会に係る経費は対象外)、
機材・バス等借上費、看板・ポスター等の制作費、資料印刷費など、合宿等の開催に要する経費

助成金額
・スポーツ大会
県外参加者の人数  助成金の限度額
100人未満 5万円
100人以上200人未満 10万円
200人以上300人未満 20万円
300人以上400人未満 30万円
400人以上500人未満 40万円
500人以上600人未満 50万円
600人以上700人未満 60万円
700人以上800人未満 70万円
800人以上900人未満 80万円
900人以上1,000人未満 90万円
1,000人以上 100万円

上記の額のうちいずれか少ない額を助成金の額とする。ただし,限度額の範囲内とする。
(1) 助成対象経費の額に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)
(2) 国又は地方公共団体によるスポ―ツ大会開催経費の助成又は補助(愛媛県のコンベンション開催支援事業による助成を除く。)を受ける場合は,その額に2分の1を乗じて得た額
(3) 本市以外のものによるスポ―ツ大会開催経費の助成又は補助を受ける場合は,当該スポーツ大会開催経費の額から当該助成又は補助の額を差し引いた残額

備考
(1) この表において「県外参加者」とは,スポーツ大会に県外から参加する者で当該大会のプログラムその他これに類するものに記載のある選手及びその監督,役員その他市長が適当と認める者とする。
(2) 小中学生の選手及び高校生以上の選手を対象とするスポ―ツ大会その他これに類すると市長が認めるスポ―ツ大会を主催する場合の県外参加者の人数は,その参加する小中学生の選手2人を1人として計算する。
(3) 次のア又はイのいずれかに該当する場合の助成金の限度額は,県外参加者の人数に応じた助成金の限度額に2分の1を乗じて得た額とする。
ア 小中学生のみを対象とするスポ―ツ大会を主催する場合
イ 開催期間が1日のみのスポ―ツ大会を主催する場合
(4) 前号ア又はイのいずれにも該当する場合の助成金の限度額は,県外参加者の人数に応じた助成金の限度額に4分の1を乗じて得た額とする。

スポーツ合宿
県外参加者の延べ宿泊人数 成金の限度額
50人未満 2万5千円
50人以上100人未満 5万円
100人以上200人未満 10万円
200人以上300人未満 20万円
300人以上400人未満 30万円
400人以上500人未満 40万円
500人以上 50万円

上記の額のうちいずれか少ない額を助成金の額とする。ただし,限度額の範囲内とする。
(1) 助成対象経費の額に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)
(2) 国又は地方公共団体によるスポーツ合宿等開催経費の助成又は補助を受ける場合は,その額に2分の1を乗じて得た額
(3) 本市以外のものによるスポーツ合宿等開催経費の助成又は補助を受ける場合は,当該スポーツ合宿等開催経費の額から当該助成又は補助の額を差し引いた残額

備考
(1) この表において「県外参加者」とは,スポーツ合宿等に県外から参加する選手及びその監督,役員その他市長が適当と認める者とする。
(2) 小中学生の選手と高校生以上の選手が合同で行うスポーツ合宿等を主催する場合の県外参加者の延べ宿泊人数は,その参加する小中学生の選手2人を1人として計算する。
(3) 小中学生のみを対象とするスポーツ合宿等を主催する場合の助成金の限度額は,県外参加者の延べ宿泊人数に応じた助成金の限度額に2分の1を乗じて得た額とする。

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