募集終了

笠間市空家活用支援補助金

上限
金額
50

空家・空地バンクの利用促進を目的とし、空家・空地バンクに登録されている空家を修繕する方及び空家(登録物件)を取得または賃借する方に対し、予算の範囲内において、笠間市空家活用支援補助金を交付します。※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。

実施機関 茨城県笠間市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県笠間市
上限金額 50万円
公募期間 2022年4月12日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
〇空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助)
1)空家・空地バンク登録物件の個人所有者
または
(2)空家・空地バンク登録物件に入居する方
で、次に掲げる要件を全て満たす方

・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・(入居者のみ)登録物件の住所に住民登録すること。
・(入居者のみ)入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。
・(入居者のみ)取得又は賃借した日から1年が経過していないこと。
・登録物件の個人所有者にあっては、バンクへの登録または賃貸用として、10年以上供すること。
・登録物件に入居するものにあっては、当該物件に10年以上居住またはバンクへ登録すること。
・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。

〇空家・空地バンク登録物件利用促進事業(空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する経費の補助)
(1)空家・空地バンク登録物件を取得した方
または
(2)空家・空地バンク登録物件を賃借した方
で、次に掲げる要件を全て満たす方

・取得または賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。
・当該物件に5年以上居住すること。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。
・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。
・(賃借者のみ)補助金の申請をする日前1年以内に笠間市内に住民登録をしていないこと。 ※新規転入者のみ対象

〇空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業(空家・空地バンク登録物件の家財道具等の処分に要する経費の補助)
空家・空地バンク登録物件の個人所有者
で、次に掲げる要件を全て満たす方

・補助金の交付を受けた日から2年以上空家・空地バンクへ登録すること。(契約締結となった場合はこの限りではない)
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

対象費用

〇空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助)
対象経費
・住宅の機能または性能を維持し、または向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費。
・専用住宅および併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。

補助金
修繕費の2分の1以内(50万円を限度)

〇空家・空地バンク登録物件利用促進事業(空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する経費の補助)
対象経費
空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する費用

補助金
(取得の場合)取得対価の3パーセント以内(30万円を限度)
      ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は取得対価の3パーセント以内(50万円を限度)拡充

(賃借の場合)家賃2ヶ月分に相当する額(10万円を限度)
      ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は家賃4ヵ月に相当する額(20万円を限度)拡充

〇空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業(空家・空地バンク登録物件の家財道具等の処分に要する経費の補助)
対象経費
空家・空地バンク登録物件の残存する家財道具等を笠間市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む)

補助金
対象経費の1/2以内(10万円を限度)
ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は対象経費の1/2以内(20万円を限度) 拡充

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