売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、令和4年1月、2月又は3月の売上が減少した中小法人・個人事業者等へ「一時金」を交付します。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年2月10日(木)〜5月20日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,その他,宿泊・旅館業,農業・林業 |
詳細情報
対象者
(1) 交付対象者
福島県内の中小事業者(個人事業者も含む)
(2) 交付要件
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業者で、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
*事務所または店舗の所在地及び納税地が福島県であることが必要です。
ただし、福島県内のみに店舗を有する個人事業者に限り、本要件を満たすものとみなす。
イ 福島県内の飲食店と直接または間接の取引があること、又は新型感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと。
ウ 令和4年1月、2月又は3月(以下、「対象月」という。)の売り上げが平成31年から令和3年のいずれかの同月(以下、「基準月」という。)の売り上げと比較して30%以上減少したこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、別表1に定める月の売り上げと対象月の売り上げを比較することができる。(以下、「特例措置」という。)
(ア)対象月の売り上げが基準月の売り上げと比較して30%未満の減少である場合
(イ)令和3年2月2日から令和3年12月31日までに創業している場合
エ 売り上げを比較する月を含む事業年度の確定申告を行い受領していること。
オ 令和3年12月31日以前から事業を行っており、申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)本措置における営業時間短縮要請の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
【申請に関する注意事項】
(1) 申請内容に関して、万が一不正があった場合には、事業者名を公表する等の対応を取る場合があります。
(2) 申請で把握した個人情報は、一時金の交付に係る審査事務及び支払い手続きのために利用させていただくほか、福島県個人情報保護条例に基づき、目的外利用ないし第三者提供を行う場合があります。
(3)事業活動が分かる書類、飲食店との直接・間接の取引を示す書類など一時金の交付に当たって必要となる証拠書類は、一時金の受給の日の属する年度の終了後5年間、県からの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう申請者において適切に保管してください。
(4)書類の不備等があり、福島県(福島県の委託を受けた者を含む)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から1ヵ月経過した日、又は令和4年6月17日(金曜日)のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取下げられたものとみなします。
(5)一時金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が判明した場合は、一時金の返還、違約金の支払い等を求める場合があります。
(6) 申請で提出された確定申告、飲食店営業許可証等の内容については、必要に応じ関係する官公庁に照会させていただく場合があります。
対象費用
交付額
1事業者あたり一律30万円
※1事業者につき1回限りです。
福島県の地域別補助金・助成金情報
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