募集終了 締切 : 2024年03月31日(日)

都城市中心市街地活性化プラン事業費補助金

中心市街地の中核施設「Mallmall」周辺エリアや都城駅周辺といったまちなかを対象に、賑わい創出に繋がる様々なイベント等の活動を実施する市民、商工団体等に対して予算の範囲内において補助金を交付し、支援することで中心市街地の活性化を図ります。

実施機関 宮崎県都城市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県都城市
上限金額
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象事業
(1) まちなかイルミネーション事業
特定地域内において、イルミネーションの設置や点灯式イベントの開催に必要な経費に対する支援
1.イルミネーションの設置に係る経費で25万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは対象外とする。
(1)イルミネーション電球以外の過剰と認める備品等の購入費
(2)イルミネーションと絡めた販促物等の製作費
2.点灯式イベント開催に係る経費

(2) 商店街景観形成事業
特定地域内において、商店街の一体感醸成や景観形成を図ることを目的に、通り沿いに花を植栽するプランターや花苗を購入する必要経費に対して支援
ただし、次に掲げるものに係る経費は対象外とする。
(1)補助金の交付決定を受けた場所以外に植栽する花及び肥料等の購入費
(2)本事業と絡めた販促物等の製作費

(3) まちなか回遊促進事業
市民がまちなかを回遊することによる賑わいの可視化を図るため、特定地域内及び特定地域に接する通り沿線に面したエリアにおいて、市民の来街動機を喚起し、中心市街地の回遊を促進させるための事業に係る必要経費に対して支援

(4) 賑わい創出事業
特定地域内の賑わい創出を図るため、市民の来街動機の喚起や交流を目的とした中心市街地活性化を図る事業に係る必要経費に対して、予算の範囲内において支援する。(まちなか広場を除く)
ただし、次に掲げるものに係る経費は対象外とする。
(1)イベント開催に際し、過剰と認める備品等の購入費
(2)イベント開催に絡めた、販促物等の製作費

(5) タウンマネージャー配置事業
空店舗等の既存ストックを活用したリノベーションやまちなかで活動する商店街組織等との信頼関係及び協働体制の構築などを行うタウンマネージャーの配置に係る費用に対して、予算の範囲内において支援する。

補助対象者
(1) まちなかイルミネーション事業
1.都城商工会議所
2.都城まちづくり株式会社
3.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地
域内の団体
4.中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
5.前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人

(2) 商店街景観形成事業
1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地域内の団体
2.中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
3.前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人

(3) まちなか回遊促進事業
都城商工会議所

(4) 賑わい創出事業
1.都城商工会議所
2.都城まちづくり株式会社
3.山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会、中郷商工会及び荘内町商工会
4.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地域内の団体
5.中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
6.高等学校、高等専門学校及び大学等教育機関
7.前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人

(5) タウンマネージャー配置事業
都城商工会議所

対象費用

(1) まちなかイルミネーション事業
補助対象経費
1.需用費(食糧費除く)
2.役務費
3.委託料
4.使用料及び賃借料
5.原材料購入費
6.備品購入費
7.工事請負費

補助率
1.イルミネーションの設置に係る経費
補助対象経費の4/5以内
※補助限度額:100万円/1 事業
2.点灯式イベント開催に係る経費
補助対象経費の9/10以内

(2) 商店街景観形成事業
補助対象経費
1.報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)
2.需用費(食糧費除く)
3.役務費
4.委託料
5.使用料及び賃借料
6.備品購入費

補助率
補助対象経費の10/10以内

(3) まちなか回遊促進事業
補助対象経費
1.報償費(当該団体の構成員に対するものを除く)
2.需用費(食糧費除く)
3.役務費
4.委託料
5.使用料及び賃借料
6.備品購入費

補助率
補助対象経費の4/5以内
※補助限度額:480万円/1 事業

(4) 賑わい創出事業
補助対象経費
1.報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)
2.旅費
3.需用費(食糧費除く)
4.役務費
5.委託料
6.使用料及び賃借料
7.備品購入費

補助率
補助対象経費の2/3以内
※補助限度額:20万円/1 事業

(5) タウンマネージャー配置事業
補助対象経費
1.報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)
2.旅費
3.需用費(食糧費を除く)
4.役務費
5.委託料
6.使用料及び賃借料
7.備品購入費

補助率
補助対象経費の9/10以内

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