募集終了 締切 : 2023年04月14日(金)

令和4年台風第14号により発生した流木を有効活用する事業者等を募集

令和4年台風第14号により県が管理する海岸及びダムに漂着した流木について、資源の有効活用(木質バイオマス燃料又は畜産・農業資材等)及び処分に要する経費の縮減を図るため、引取りを希望する事業者等を公募し、無償で提供します。

実施機関 宮崎県
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県
上限金額
公募期間 2023年1月25日(水)〜4月14日(金)
対象者 団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

公募参加者の資格等
次に掲げる要件を満たす法人又は団体を対象とします。
・宮崎県内に主たる事務所を有する法人又は団体であること。
・県税に未納がないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
・会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)。
・流木搬出申込日の前2年以内に、法令違反による有罪判決、起訴(訴訟中を含む。)又は重大な行政処分を受けていないこと。
・宗教活動や政治活動を主たる活動としないこと。
・その他の要件については、添付の公募実施要領でご確認ください。

流木搬出の条件
関係法令のほか、以下を遵守してください。
・搬出した流木は、木質バイオマス燃料又は畜産・農業資材等として利用すること。
・流木搬出者の責任において、選別、積込み、搬出までの一連の作業を行うこと。
・搬出した流木が不要となった場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和29年法律第72号)に基づき適正に処分すること。
・搬出した流木は、流木搬出者が管理、有効活用を図ることとし、搬出した流木の第三者への販売、転売又は譲渡は行わないこと。
・流木を保管場所から搬出する際、作業員の安全確保対策及び場内の散乱防止対策を講じること。
・流木の搬出に起因する事故で公共施設等を損傷したときは、速やかに関係土木事務所長に届け出て、その指示に従うこと。また、流木の搬出に起因する事故で第三者に損害等を与えた場合は、流木搬出者がその解決にあたり、第三者への加害に対する損害賠償等について責任を持って処理すること。

対象費用

無償で提供

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