募集終了

中小企業等外国出願支援事業

上限
金額
150

県内中小企業の外国展開を支援するため、産業財産権に係る外国出願に要する費用の一部を公募により支援します。

実施機関 宮崎県
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県
上限金額 150万円
公募期間 2023年3月20日(月)〜
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成対象企業
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者(※1~5 のいずれかに該当する者を除く。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)並びに商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」に係る外国特許庁等への商標出願については、
地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であり、いずれも以下の要件を満たすものとします。
(1)宮崎県内に事業所を有するもの。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているもの。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。
(5)実施要領及び本要領に定める必要な事項に基づく機構への提出書類について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選定代理人)の協力が得られるもの又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。
(6)本助成事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力するもの。
※1 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合は、大企業として取り扱わないものとする。以下同じ。)が所有している中小企業者等
※2 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
※3 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
※4 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
※5 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

対象費用

助成概要
日本国特許庁に出願を完了したもので、採択後、12月31日までに外国特許庁へ出願した次の費用を助成します。

1.特許
出願経費の1/2 (上限額1,500千円)

2.実用新案、意匠、商標登録
出願経費の1/2 (上限額 600千円)

3.冒認対策商標
出願経費の1/2 (上限額 300千円)

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