募集終了

伊賀市起業・経営革新促進事業補助金

上限
金額
300

【伊賀市起業・経営革新促進事業補助金 第1期募集】
 市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります。
※本補助金は、今年度計4回の募集を実施し、第2期は6月、第3期は8月、第4期は10月から申請受付を開始する予定です。

実施機関 三重県伊賀市
都道府県 三重県
対象地域 三重県伊賀市
上限金額 300万円
公募期間 2023年5月1日(月)〜
対象者 団体,個人,企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者・補助内容・交付条件
地域と連携した起業支援事業
【補助対象者】 
 補助金の交付対象者は、市外の個人又は法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 空き家・空き店舗を活用すること。
(2)市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。
(3) 大型店舗及びその入居者でない者。
(4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(7) 住民税等を滞納していない者。

【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)との間で連携の目的・内容・役割及び開設する事業者等の所在する地域への貢献に関する事項を含む協定の締結を行うこと。
(2) 空き家・空き店舗を活用すること。
(3) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(4) 原則として補助金の交付申請をした年度内に事業を開始すること。
(5) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(6) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。

起業支援事業
【補助対象者】 
 補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。
(2) 大型店舗及びその入居者でない者。
(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6) 住民税等を滞納していない者。

【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家・空き店舗を活用すること。
(2) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(3) 原則として補助金の交付申請をした年度内に事業を開始すること。
(4) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(5) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。

経営革新支援事業
【補助対象者】 
 補助金の交付対象者は、市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を有する個人又は法人。
(2) 大型店舗及びその入居者でない者。
(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6) 住民税等を滞納していない者。

【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(2) 原則として補助金の交付申請をした年度内に事業を開始すること。
(3) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(4) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。

対象費用

地域と連携した起業支援事業
 支援内容:市外の者(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)が市内にある空き家・空き店舗(注1)を利用し、市内の団体等(注2)と協働(注3)で新たな事業を創出する取り組みを支援。

 (注1)空き家・空き店舗:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要とする店舗(以下「大型店舗」という。)以外で、市内に存在する現に使用されていない居住用又は事業用の建物をいう。

 (注2)市内の団体等:規約を有する組織(例:自治組織・商店街組織)や非営利法人(例:NPO法人)

 (注3)協働:連携する目的・内容・役割及び開設事務所等の所在地域への貢献について、具体的に明記された協定書を締結して事業を行うこと(協定書の様式は任意)

補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
 ※原則、伊賀市内の業者を利用すること

補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額

補助限度額 : 上限300万円下限50万円
 ※ただし、予算に定める額まで

起業支援事業
 市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。
補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
 ※原則、伊賀市内の業者を利用すること

補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額

補助限度額 : 上限150万円下限20万円
 ※ただし、予算に定める額まで

経営革新支援事業
 既存事業者の、省エネ化などのコスト削減、DX化などの業務改善、新たな収益獲得のための事業転換、新事業開始に係る取り組みを支援。

補助対象経費 : 事業者等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など経営革新に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること

補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額

補助限度額 : 上限50万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで

COUNSELING

補助金・助成金に関するご相談

2分で簡単セルフ診断

無料セルフ補助金診断

年間30,000件の中小企業向け支援からオススメの補助金・助成金を徹底的に診断します。「受給可能性といくら受給できるか」が2分で簡単に分かります。

contact

お問い合わせ

「スマート補助金」の編集部は、毎年30,000件近くの補助金や助成金といった中小企業向けのデータを収集しています。気になることや相談は気軽にこちらからご相談ください。

イラスト

スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。

補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。

幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。

ご利用の流れ

無料診断 / お問い合わせ

まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断

簡易ヒアリング

スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。

ビデオ会議・ご契約

スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。

利用開始

社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。