令和6年度伊賀市子どもの学習・生活支援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード生活困窮世帯等の中学生を対象に、貧困の連鎖を防ぐことを目的に、学習支援及び生活支援を通じて、基礎学力と生活習慣の習得を図り、高等学校等への進学を促進することにより、将来的な就職に結びつけ、生徒の自立促進を図ることを目的とした事業で、その利用者を募集します。
実施機関 | 三重県伊賀市 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県伊賀市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年4月22日(月)〜5月10日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
伊賀市に住所を有する中学校1年生から3年生まで生徒で、下記のいずれかの世帯に属し、他の制度等における学習支援を受けていない者。
1. 生活保護受給世帯
2. 児童扶養手当受給世帯
3. 就学援助費受給世帯
4. 1から3に準じて本事業での支援を必要と伊賀市が認める者
対象費用
・学習支援は、教室来場型学習支援を原則とします。教室へ通学できない合理的な理由(※)が認められる場合のみ、オンライン型学習支援を実施します。
(※)合理的な理由の例として、開催時間帯に利用可能な公共交通機関がない、ひとり親家庭で就労中のため送迎が行えない、心身上の理由から施設に来場できない場合などで、市が認めた場合に限ります。
・教室来場型学習支援は原則学習支援員1名に対して生徒2名で実施します。オンライン型学習支援は学習支援員1名に対して生徒1名で実施します。
・学習時間は、1回当たり2時間です。英語及び数学を中心としますが、科目については生徒や保護者の意向を踏まえ、生徒の学力に合わせて決定し、基礎学力の習得を図るものとなります。
・教材は、市の委託する業者が用意した教材を使用しますが、生徒が学校で使用する教科書やドリルのほか、生徒が個人で所持する問題集等を利用することや生徒の学力に合わせて学年を遡った教科書等の教材を使用するなど柔軟に対応します。
・生徒は原則として、学習支援を週1回利用することができ、同月内の利用回数は4回程度とします。ただし、生徒1人当たりの利用回数は年度間で40回(年度途中からの利用者は、月4回に利用月数を乗じた回数)を超えないものとします。なお、祝祭日、及び令和6年12月29日から令和7年1月3日については休業日となります。
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