募集終了

新居浜市SDGs推進企業省エネルギー設備等導入支援事業補助金

上限
金額
100

新居浜市では、市内中小企業の脱炭素化(カーボンニュートラル)に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断等の結果に基づき、省エネ・再エネ設備を導入した場合に、導入に係る費用の一部を補助する制度を実施しています。

実施機関 愛媛県新居浜市
都道府県 愛媛県
対象地域 愛媛県新居浜市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業
 事業所の脱炭素化を目的として、省エネルギー診断等を受けた場合に対象となりま

 ただし、次の(1)~(3)のすべてを満たす事業であることが要件となります。
 (1)市内の既設の事業所における省エネルギー設備等の導入であって、省エネルギー診断等の実施により省エネルギー効果または使用エネルギーの脱炭素効果が明確であること。

 (2)省エネルギ―診断等の実施日が本補助金の交付申請日から3年以内であること。

 (3)過去に同一の省エネルギー診断等の診断結果に基づく設備導入に関して、本補助金の交付を受けていないこと。

 対象となる省エネルギー診断
 〇一般財団法人省エネルギーセンターによる診断
 〇中小企業者等に対する省エネルギー診断事業(省エネお助け隊)

補助対象者
 補助対象者は、新居浜市SDGs推進企業の登録企業または登録申請企業であり、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業者になります 

 (1)市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
 (2)市税を完納していること。

 ※市内に事業所を有する法人、市内に事業所及び住所を有する個人事業主の方が対象となります。

ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象外となります。
 (1)国または法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する
  「性風俗関連特殊営業」またはこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。

 (3)政治団体

 (4)宗教上の組織若しくは団体

 (5)中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年第74号)第2条第2項第1号に規定する大企業者

 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第5号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められる者。

 (7)その他市長が適当でないと認める者

対象費用

〇補  助  率:2分の1以内(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
〇補助限度額 :100万円

設備費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入、製造(改修を含む)または据付け、既存設備の撤去等に要する経費。

工事費
事業の遂行に必要な配管、配電等の工事に要する経費。
ただし、国等から補助金の交付を受ける場合においては、交付を受けた補助金額を控除した額とする。

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