高度処理型浄化槽設置事業費補助制度
金額 199 万 6,000 円
基本情報
稲敷市では、公共下水道や農業集落排水施設の事業認可区域以外で、合併処理浄化槽を設置する方に対して下記の補助制度があります。
予算の範囲内で補助金を交付していますのでご活用下さい。
実施機関 | 茨城県稲敷市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県稲敷市 |
上限金額 | 199万6000円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
(1)補助対象となる浄化槽設置事業について
□転換事業 : 単独処理浄化槽・くみ取り槽から合併処理浄化槽への入れ替え
・店舗または事業所の転換事業が新たに補助対象となります。
・建替・増改築に伴う単独処理浄化槽・くみ取り槽から合併処理浄化槽への入替工事がR5より転換事業扱いとなります。
※ただし建物が解体前で既存の単独浄化槽・くみ取り槽が確認できる場合に限ります。更地状態になっているものは新築事業となります。
□新築事業 : 合併処理浄化槽の新規設置(補助対象条件あり※)
※新築事業の補助対象条件については下記のとおりです
◦子世帯等の分家独立に係る住宅の建築
◦他市町村からの転入に係る住宅の建築
◦市内転居に係る住宅の建築は下記のとおり
・現在の住居が賃貸住宅
・現在の住居(持家)が下水道整備済区域内の場合は、下水道へ接続している住宅であること
・現在の住居(持家)が下水道未整備区域内の場合は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を使用している住宅であること
□下記に該当する場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
◦既に合併処理浄化槽を使用している方の浄化槽の更新など、既存の汚水処理未普及解消(汚水処理状況の改善)につながらない場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
◦販売目的で高度処理型浄化槽付き専用住宅を建築する場合
◦建物又は敷地を借りている場合、高度処理型浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない場合
◦店舗または事業所の新築事業を行う場合
(2)補助対象浄化槽
環境配慮型の高度処理型浄化槽が補助対象となります。
環境配慮型浄化槽の適合要件についての詳細は、一般社団法人浄化槽システム協会(外部サイト)をご確認ください。
(3)補助対象地域
◦下水道事業認可区域を除く地域
◦下水道の整備が当分の間(概ね7年以上)見込まれない下水道事業認可区域内の地域
◦農業集落排水施設整備区域以外の地域
対象費用
補助金額
補助金額は下記のとおりです。
高度処理型浄化槽区分
◎窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽(N型)
◎放流水のBODが20mg/l以下、総窒素濃度20mg/l以下又は総燐濃度1mg/l以下の機能を有するもので、環境配慮型に該当する浄化槽
・5人槽 新築/転換 限度額:360,000円
・7人槽 新築/転換 限度額:462,000円
・10人槽 新築/転換 限度額:585,000円
◎高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽(高度N型)
◎放流水の総窒素濃度10mg/l以下の機能を有するもので、環境配慮型に該当する浄化槽
・5人槽 新築/転換 限度額:474,000円
・7人槽 新築/転換 限度額:570,000円
・10人槽 新築/転換 限度額:723,000円
◎窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽(NP型)
◎放流水のBODが10mg/l以下、総窒素濃度10mg/l以下、総燐濃度1mg/l以下の機能を有するもので、環境配慮型に該当する浄化槽
・5人槽 新築 限度額: 822,000円
転換 限度額:1,071,000円
・7人槽 新築 限度額:1,111,000円
転換 限度額:1,422,000円
・10人槽 新築 限度額:1,585,000円
転換 限度額:1,996,000円
加算額
転換事業の場合、下記金額を加算します。
(1)既存単独処理浄化槽の撤去に要した費用のうち、120,000円を超えない範囲の額
(2)既存くみ取り槽の撤去に要した費用のうち、90,000円を超えない範囲の額
(3)既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、環境配慮型浄化槽への転換に伴う宅内配管の設置に要した費用のうち、100,000円を超えない範囲の額
※10人槽よりも大きな高度処理型浄化槽を設置する場合、補助金額は10人槽の限度額が上限です。
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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