長門市サテライトオフィス等誘致促進事業費補助金
金額 250 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード長門市では、新たな雇用の場づくりによる若者の市内定着の促進や、多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化等を図るため、都市部の情報関連企業等の本市への進出を支援しています。
都市部の情報関連企業等が、長門市内の空き施設及び空き家等を活用して、本社移転またはサテライトオフィスを新設される場合に、オフィス整備(施設の改修や備品購入など)に要する経費及び、オフィス運営(家賃や通信回線使用料など)に要する経費の一部に対し、長門市サテライトオフィス誘致促進事業費補助金を交付します。
実施機関 | 山口県長門市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県長門市 |
上限金額 | 250万円 |
公募期間 | 2022年10月31日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,情報通信業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。
1.本社が市外に所在する法人事業者または市外に事業所等を有する個人事業者であること。
2.情報関連企業等または市長がサテライトオフィス等誘致によって地域の活力創出が見込まれるものと認める者であること。
3.市内に、支社、営業所、工場その他これらに類する事業所を有さず、かつ、1年以上同種の事業等を営んでいること。
4.企業等が個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
5.補助金の交付決定に市長が付す条件について、誓約すること。
6.次のいずれにも該当しないこと。
ア.国税または地方税の滞納がある者
イ.代表者または役員が長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)第2条に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
ウ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可または届出を要する事業を行う者
エ.宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
オ.法令または公序良俗に反すると認められる行為を行う者
補助対象事業
次のすべてを満たす事業とします。
1.次のいずれかに該当する事業であること。
ア.オフィス整備事業
補助対象者が市内の空き施設または空き家等にサテライトオフィス等を新規に設置する事業
イ.オフィス運営事業
補助対象者が市内の空き施設または空き家等を活用してサテライトオフィス等を運営する事業
2.サテライトオフィスの場合は、サテライトオフィスで主として行う業務が、次のいずれかに該当すること。
ア.本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかに限る。)の一部を行うバックオフィス業務
イ.情報システム等の開発・運営・管理等を行う業務
ウ.各種設計、デザイン、編集等を行う業務
エ.eビジネス、eラーニング等インターネットを活用した業務
オ.新製品の研究開発等を行う業務
カ.アからオに掲げる業務のほか、市長が認める業務
対象費用
補助対象経費等
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費であって、以下の補助対象経費の欄に定める経費とします。
また、補助金額は、補助対象経費を合算した額に、以下の補助率の欄に定める率を乗じて得た額とし、補助限度額は以下の補助限度額欄の額を限度とします。
※千円未満の端数は切り捨て
○オフィス整備
補助対象経費:1,500千円以上の施設整備費(建屋等の改修費、備品購入費、通信回線設置費、不動産仲介手数料及び礼金等)
補助率 :2/3以内
補助限度額 :25,000千円
適用期間等 :開設決定から本格操業開始半年以内
○オフィス運営
●補助対象経費:不動産賃借料(家賃・駐車場等)
補助率 :2/3以内
補助限度額 :3年目まで 年1,200千円
4年目 年600千円
5年目 年300千円
適用期間等 :操業開始から5年以内
●補助対象経費:通信回線使用料
補助率 :2/3以内
補助限度額 :3年目まで 年2,000千円
4年目 年1,000千円
5年目 年500千円
適用期間等 :操業開始から5年以内
●補助対象経費:通信機器等リース料
補助率 :2/3以内
補助限度額 :3年目まで 年500千円
4年目 年250千円
5年目 年120千円
適用期間等 :操業開始から5年以内
備考
1.建屋等の改修費について、一つの建物が業務に必要な事務所等の用と社員等の住居の用に供されている場合においては、その用途の異なるごとに区分し、社員等の住居部分は補助対象外とします。
なお、建物の主たる構造部分など区分できない場合においては、面積按分により補助 対象経費を算出するものとします。
2.補助限度額は、事業の実施が複数年度にわたる場合、年度を越えた合計額とします。
3.開設決定とは、市と企業等が締結する進出協定、サテライトオフィス等開設の対外的表明その他サテライトオフィス等開設の意思決定がなされたと認められる事項をいいます。
4.不動産賃借料、通信回線使用料及び通信機器等リース料は、操業開始日の属する月分から算定するものとします。
5.操業開始日は、市内に住民票のある従業員が常駐して業務を開始していることを要件として、企業等が定めた日をいいます。
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