移住支援事業「わくわく茨城生活実現事業」
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード常総市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、常総市に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき30万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。
(注)本補助金は予算に限りがあるため、2023年3月1日以降に転入予定の方は申請にあたり、必ず事前相談が必須となります。
実施機関 | 茨城県常総市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県常総市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住支援金の対象者
1の条件を満たし、2、3、4または5の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては6の要件を満たすこと。
1 移住に関する要件
次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1) 移住元に関する要件
以下のすべてに該当すること
1 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※5 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
(2)移住先に関する要件
ア 2019年6月1日以降に本市に住民票を移していること。
イ 支援金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、本市に住民票を移してから3か月以上1年以内であり、5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
2 就職に関する要件
<一般の場合>
次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が支援金の対象として求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」に掲載している求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を努めている法人への就業ではないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用計画に基づき就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)就業先へ応募した日が、求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」に求人を掲載した日以降であること。
(6)申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではない新規の雇用であること。
<専門人材の場合>
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(3)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4 関係人口に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 転入時に46歳未満であること。
(イ) 常総市内に住宅を新築または購入した者。
5 起業に関する要件
申請日において、茨城県が県実施要領に従い実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
申請者を含む2 人以上の世帯員が、次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1)移住元において同一世帯に属していたこと。
(2)申請日において、同一世帯に属していること。
(3)2019年6月1日以降に本市に住民票を移していること。
(4)申請日において、本市に住民票を移してから3か月以上1年以内であること。
(5)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
対象費用
移住支援金の支給額
【単身の場合】 60万円
【2人以上の世帯の場合】 100万円
【子育て世帯の加算】 100万円
※18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合,18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※予算に達した場合、申請が受け付けられない場合があります。
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