募集終了

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅は、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。
「長期優良住宅」を新築された方は申告をお願いします。申告の際は以下の手順を御覧のうえお手続きください。

実施機関 茨城県つくば市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県つくば市
上限金額
公募期間 2023年3月1日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅

対象費用

減額要件
以下の要件を全て満たす必要があります。

住宅の種類
「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅)

床面積
・専用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
(注意)一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下

・併用住宅
居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲
・120平方メートル以下
住宅に係る固定資産税額の2分の1

・120平方メートルを超え280平方メートル以下
住宅に係る固定資産税額の120平方メートル相当分について2分の1
(注意:120平方メートルを超える部分については減額されません)

減額される期間
・3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後7年間
(長期優良住宅以外の住宅は5年間)

・一般の住宅(上に挙げたもの以外の住宅)
新築後5年間
(長期優良住宅以外の住宅は3年間)

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