募集終了

市民公益活動補償制度

上限
金額
5

市民の皆さんが安心して公益活動に参加できるように、河内長野市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約をして運営をしています。
自治会やボランティア団体、その他公益的な活動をしている団体のメンバーなどが、活動中に怪我をしてしまった場合や、過って第三者を傷つけ、賠償責任を問われた場合に備え、補償するものです。
補償期間は、市民活動団体届の受付をしてからこの年度の3月31日までです。(年度ごとに更新が必要です。)

実施機関 大阪府河内長野市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府河内長野市
上限金額 5億円
公募期間 2023年2月16日(木)〜
対象者 団体
対象業種 その他

詳細情報

対象者

対象者となる団体は
河内長野市内を主な活動拠点とし、5人以上の市民で組織され、公益的な活動を無報酬で行っている団体

対象となる活動は
 先述の対象団体が、継続的・計画的に実施する公益性のある活動
 (活動場所と自宅との通常の往復経路途上の事故も対象となります。)

・地域社会活動
 自治会、PTA、防犯・防災活動、清掃活動、交通安全、まちづくり、国際交流、環境保全、自然保護などの活動

・青少年健全育成活動
 青少年健全育成のための青少年の指導・育成などの活動

・社会福祉活動
 社会福祉施設への支援、高齢者・心身障がい者への支援、子育て支援、地域福祉などの活動

・スポーツ・文化の普及指導活動
 スポーツ振興のための普及指導、文化振興のための普及指導などの活動

・市主催・共催事業
 市が主催する社会福祉活動、社会教育活動、生涯学習活動など
 その他、市から依頼するボランティア活動など

※対象外となる活動
・危険度の高い活動
(例)だんじりの曳行等に係る活動、銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
 森林ボランティア活動等で野焼き・山焼きを伴う活動
 山岳・海難救助、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動

・自助的な活動
(例)水利組合が自らの農業のために管理する水路を維持管理する自助活動

・学校園の行事
(例)授業やクラブ活動など、学校の管理下で行われる学校園行事での活動
 その他、政治・宗教・趣味的、または営利を目的とする活動、宿泊を伴う活動、海外の活動

対象費用

1.賠償補償
ボランティア活動中に、過って第三者の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
身体賠償
・1名あたり 5,000万円以内
・1事故あたり 5億円以内

財物賠償
・1事故あたり 1,000万円以内

※免責額は、10,000円です。
※活動者の故意による事故、天災により発生した事故、自動車(自転車を含む)に関する事故等は、賠償補償の対象になりません。

2.傷害補償
ボランティア活動中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被害を被った場合
・死亡補償 200万円
・後遺障害補償 6~200万円
・入院補償 1日につき3,000円
・手術補償 3~12万円
・通院補償 1日につき2,000円

※活動者の故意による事故、天災により発生した事故、脳疾患など疾病による事故、O-157・細菌性中毒による事故、むち打ち症・腰痛などで他覚症状のないものは、対象になりません。

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