福山市新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード障がい福祉サービス施設・事業所等が,新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて,必要な障がい福祉サービス等を継続して提供できるよう,予算の範囲内において補助金を交付します。
実施機関 | 広島県福山市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県福山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月20日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助対象
障がい福祉サービス施設・事業所等
対象費用
補助対象経費
(1)障がい福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
○補助対象事業(1)の①から③に該当する施設・事業所の場合
ア.緊急雇用に係る費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用,帰宅困難職員の宿泊費,連携機関との連携に係る旅費,一定の要件に該当する自費検査費用(別添の3のとおり,障がい者支援施設等に限る。)
イ.施設・事業所の消毒・清掃費用
ウ.感染症廃棄物の処理費用
エ.感染症又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用(以下の費用は,代替サービス提供期間の分に限る。)
オ.代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用,割増賃金・手当,職業紹介料,旅費,損害賠償保険の加入費用
カ.代替場所の確保費用(使用料)
キ.居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
ク.代替場所や利用者宅への旅費
ケ.利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
コ.通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
〇補助対象事業(1)の④に該当する施設・事業所の場合
サ.一定の要件に該当する自費検査費用(別添の3のとおり,障がい者支援施設等に限る。)
〇補助対象事業(1)の⑤に該当する施設・事業所の場合であって,居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用(代替サービス提供期間の分に限る。)
シ.代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用,割増賃金・手当,職業紹介料,損害賠償保険の加入費用
ス.代替場所の確保費用(使用料)
セ.居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
ソ.代替場所や利用者宅への旅費
タ.利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
チ.通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
(2)障がい福祉サービス施設・事業所等の協力支援事業
○補助対象事業(2)の①又は②に該当する事業所の場合であって,利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
ツ.追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用,割増賃金・手当,職業紹介料,旅費・宿泊費,損害補償保険の加入費用
補助金の額
施設・事業所ごとに,別添の2に掲げる市の基準単価と対象経費の実支出額を比較して,少ない方の額と,総事業費から寄付金その他の収入額(間接補助事業者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少
ない方の額を選定する。
なお,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
1施設・事業所に(1)と(2)の両方を助成することができる。
障がい福祉サービス等の報酬及び国,県又は市の補助金等で措置されているものは,本事業の対象としない。
なお,特別な事情により基準単価を超える必要がある施設・事業所については,個別協議を実施し,市長が特に認める場合に限り,基準単価を上乗せすることができる。
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