募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

【新型コロナウイルス関連】令和4年度分国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少するなどした世帯に対して、申請により国民健康保険税の減免を実施します。

実施機関 福島県白河市
都道府県 福島県
対象地域 福島県白河市
上限金額
公募期間 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての要件に該当する世帯

【要件】
・令和4年中と令和3年中を比較して、世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の10分の3以上であること。

※令和4年収入見込みと令和3年収入については、持続化給付金等の各種給付金を除いた金額で比較してください。

・世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※1)が1,000万円以下であること。

・減少見込みの世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

※1 令和3年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額。

つまり、総所得(事業所得・不動産所得・給与所得に加え、年金所得・雑所得等含む)、山林所得、申告分離課税所得(株式の譲渡所得等含む)のすべての所得を合計した金額です。退職所得金額は含まれません。

また、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除の各種控除については、控除する前の金額です。
なお、純損失・雑損失の繰越控除や長期・短期譲渡所得の特別控除については、控除した後の額となります。

※注意 令和4年中に主たる生計維持者の10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得が0円以下のときは、減免の対象となる国民健康保険税を計算できないため対象外となります。

対象費用

減免対象者1の方 全額が免除されます。

減免対象者2の方 下記の計算方法で算出した額が減免されます。
【計算方法】国民健康保険税減免額=対象保険税額(D)×令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(E)

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

〈減免割合(E)〉
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
     300万円以下               10分の10
     400万円以下               10分の8
     550万円以下               10分の6
     750万円以下               10分の4
    1,000万円以下               10分の2

(注意1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、割合を10分の10とします。

(注意2)非自発的失業者(※2)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、まず令和3年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行いません。※2国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等。

ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、この国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。その場合は、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア.〈対象保険税額(D)〉表の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.〈減免割合(E)〉表の「世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。

※「非自発的失業の保険税軽減制度」の申請がお済みでない方は、申請を受け付けていますのでご検討ください。関連ページの「勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方の国保税軽減制度」をご確認ください。

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