新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、保険料が減免になる場合があります。
減免を受けるには、申請が必要です。申請の前に、以下の要件をご確認いただき、市役所高齢福祉課にご相談ください。
令和4年度介護保険料納入通知書を令和4年7月1日に発送することから、令和4年7月1日より申請の受付を開始いたします。
実施機関 | 福島県会津若松市 |
---|---|
都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県会津若松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月31日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
次のいずれかに該当する第1号被保険者が対象となります。
なお、主たる生計維持者とは、世帯で所得の最も多い方を指します。
減免の判定には、前年の収入や所得を確認する必要があるため、未申告の場合は申請できません。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有する場合)を負った方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、給与収入など)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに該当する方
ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、減少額から差し引かれます。
イ.主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
1 に該当する場合
全額免除となります。
2 に該当する場合
下記の「表1の対象保険料額」に、「表2の減免の割合」を乗じた金額が減免額となります。
表1
対象保険料額=A×B÷C
A:第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
(前年の合計所得金額にかかわらず)事業等の廃止、失業の場合 10分の10
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8
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