新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の納税負担を軽減するため、国の減免基準に基づき、申請により国民健康保険税額が減額又は免除される場合があります。受付期限は令和5年3月31日までとなりますが、申請される方はお早めに申請してください。
実施機関 | 福島県会津若松市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県会津若松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象の世帯
国民健康保険加入世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかの理由に該当する世帯が対象となります。
主たる生計維持者は基本的に世帯主を指しますが、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員のうちに主たる生計維持者がいる場合には、その国民健康保険加入者を主たる生計維持者として申請することができます。
減免の対象となる世帯とは
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1ヵ月以上の療養を要する)を負ったとき
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の
要件1から3までのすべてに該当するとき
世帯の主たる生計維持者について
【要件1】事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年(令和3年)の同じ収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。※保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。
【要件2】前年(令和3年)の所得金額の合計が1,000万円以下であること。
【要件3】収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得金額の合計が400万円以下であること。
※ただし、要件に該当する場合でも、減少が見込まれる収入の前年(令和3年)の所得金額が0円以下(マイナス含む)の場合は、減免の対象にはなりません。
対象費用
減免の割合
上記の対象となる世帯のうち、「1.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき」に該当する場合、全額免除となります。
「2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる」に該当する場合、下記の「表1の対象保険税額」に「表2の減免割合(D)」を乗じた金額が保険税の減免額となります。
減免の合計所得金額とは、税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除を引いた金額となります。
表1
対象保険税額 = (A) × (B) ÷ (C)
(A)とは、世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)とは、主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(C)とは、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
※(B)が0円以下(マイナス含む)の場合は、この減免に該当しません。
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
(前年の合計所得金額にかかわらず)事業等の廃止、失業の場合 10分の10
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
※非自発的失業者で、減免の対象となる世帯2.の要件をすべて満たす場合
次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる
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