観音寺市子育て世帯への臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード●子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
令和3年9月1日から令和4年2月28日の間に離婚または離婚を前提に別居するなどしたことが原因で国の給付金を受け取ることができなかった方への給付金が変更になります。
※配偶者の暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、当事者がDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付金の支給先の変更ができなかった場合は、観音寺市で本給付金の支給を受けることができる場合もありますので、ご相談ください。
●子育て世帯への臨時特別給付金
所得制限を超える方や基準日以降の離婚等により国の給付金を受けることができなかった方へ観音寺市独自の給付金を支給します。
実施機関 | 香川県観音寺市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県観音寺市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月5日(土)〜4月30日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
支給対象者
次のいずれかに該当する者
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者になった者
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者
(3)国の給付金の対象となる児童を国の給付金の支給日時点では監護しているものの、国の給付金の支給日までの離婚等が原因で、国の給付金を受給できなかった者であって、令和3年9月30日において観音寺市に住民登録がある者。((1)または(2)に掲げる者を除く)
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合については、観音寺市で本給付金の支給を受けることができる場合もありますので、ご相談ください。
※申請者本人が、すでに国の給付金を受給している場合は対象になりません。
支給対象児童
次のいずれかに該当する者
(1)支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
(2)令和4年2月28日時点において支給対象者に養育されている高校生等
●子育て世帯への臨時特別給付金
支給対象者
支給対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(児童手当特例給付受給者もしくはそれに準ずる方で国の施策の給付金を受け取れない方のみ)
【申請が不要の方】
・観音寺市から令和3年9月分の児童手当特例給付(中学生以下の児童を養育する所得制限限度額以上の方へ児童1人あたり5千円支給されるもの)を受給された方(公務員を除く)。
・高校生等(15歳から18歳で未婚の方のみ)のうち、きょうだいが上記の児童手当特例給付の支給を受けた方。
・令和3年9月、10月に出生した児童を養育し、観音寺市に児童手当特例給付の申請をされた方。
【申請が必要な方】
・公務員や高校生のみ養育している方、新生児(令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童)の保護者の方は、申請が必要です。
対象費用
支給額
対象児童1人につき10万円
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