募集終了

宇多津町不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金

令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これまでの特定不妊治療助成制度は終了します。
これに伴い、宇多津町では、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。

実施機関 香川県宇多津町
都道府県 香川県
対象地域 香川県宇多津町
上限金額
公募期間 2023年2月21日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の要件をすべて満たすかた
①生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること
②助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
③治療期間中および申請時に、夫婦(事実婚含む)ともに、宇多津町に住所を有すること
(単身赴任等の特別な事情がある場合は、夫婦のどちらか一方が宇多津町に住所を有すること。)
④夫婦ともに町税を完納していること
⑤同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと

対象費用

対象の治療・助成額
1回の治療(採卵から胚移植に至る一連の治療過程)につき、医療機関に支払った自己負担額について助成します。
自己負担額は、保険診療の自己負担額(高額療養費を差し引いた金額)と先進医療の自己負担額を足した額です。
不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費、食事代、個室料、文書料は対象外です。

助成対象の医療
①保険診療による生殖補助医療:【保険診療】で行われた対外受精・顕微授精(保健診療と組み合わせて実施された先進医療部分の治療を含む)
1回の治療の助成額(上限額):8万円まで
②保険外診療(自費診療)による生殖補助医療:主治医の判断により、「国の先進医療会議において安全性、有効性等について審議中または審議予定の医療技術等」を併用したため、または「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精
1回の治療の助成額(上限額):10万円まで
③男性不妊治療:体外受精・顕微授精のため精子を精巣または精巣上体から採取するため:の手術(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合を除く)
1回の治療の助成額(上限額)
①に加算 3万円まで
②に加算 10万円まで
(注)上記の金額は上限額です。最終的な自己負担額が上限額に満たない場合は、自己負担額が助成金額となります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外です。
・保険診療(①)による生殖補助医療は、高額療養費制度の対象となる場合があります。
その場合は、高額療養費で支給された額を除いた自己負担額に対して助成を行いますので、必ず高額療養費の支給額が確定してから申請書を提出してください。
・事前に加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合等)から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。限度額適用認定証を医療機関で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
これから治療を開始する人は、限度額適用認定証の取得をおすすめします。

【高額療養費制度について】
保険診療には、1か月の医療機関への支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を健康保険が支給する高額療養費の制度があります。
また、健康保険によっては高額療養費のほかに独自に付加給付金を支給する制度があります。
(注)制度の詳細は高額療養制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページより)
(注)診療月から支給決定までは3~4か月ほどかかります。支給の有無については加入している健康保険にご確認ください。

助成回数
治療開始日(本助成通算1回目)の妻の年齢 助成回数の上限(子ども1人につき)
・40歳未満:通算6回まで
・40歳以上43歳未満:通算3回まで
(注)旧制度(令和4年3月31日までに開始した治療分)で助成された回数は含みません。
(注)助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに、上限回数をリセットすることができます。
(注)宇多津町転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。

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