募集終了

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金

補助金は、地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、建築物の所有者等が行う耐震性の向上に資する事業について、これに要する費用の一部を補助することにより、耐震性の高い市街地の形成及び市街地環境の整備改善に寄与することを目的とする。

実施機関 大阪府堺市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府堺市
上限金額
公募期間 2023年1月23日(月)〜
対象者 団体,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
補助対象者は5の所有者(区分所有建物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、以下「区分所有法」という。)第3条の団体(以下「管理組合」という。)他区分所有者を代理する者。
その他の建築物にあっては、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。
(1)市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
(2)建築物所有者が複数あるときは、耐震改修工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
(3)建築物所有者と居住者又は使用者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

対象費用

補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額とし、大阪府の直接補助の対象となるものについては、大阪府の補助額を控除した額とする。
ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、7で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。
(1)耐震改修計画に要する費用(以下、耐震改修計画費という。)に対する補助金の額は次のとおりとし、いずれも、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
【1】木造建築物(緊急交通路沿道建築物を除く。)にあっては一住戸あたり10万円を限度とし、耐震改修計画費の3分の2の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額
【2】非木造建築物(緊急交通路沿道建築物及び要緊急大規模建築物を除く)にあっては別表2に定める積算額の3分の2の額と耐震改修計画費の3分の2の額のどちらか低い額
【3】緊急交通路沿道建築物に該当する木造建築物にあっては、一住戸あたり32万5千円を限度とし、耐震改修計画費の6分の5の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の6分の5の額のどちらか低い額
【4】緊急交通路沿道建築物又は要緊急大規模建築物に該当する非木造建築物にあっては、別表2に定める積算額の6分の5の額と耐震改修計画費の6分の5の額のどちらか低い額
【5】5(6)に定める歴史的建築物に該当する木造建築物にあっては、55万円(住宅にあっては一住戸あたり、建築物にあっては一棟あたりの額)を限度とし、耐震改修計画費の3分の2の額と、延べ床面積に7,300円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額
【6】5(9)に定める待ち受け壁の設置にあっては15万4千円を限度とし、設置設計費の23%の額
(2)昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事に要する費用(以下、耐震改修工事費という。)に対する補助金の額は、一住戸あたり100万円を限度とし、7で算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(3)(2)以外の住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の範囲内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、一住戸あたり80万円を限度とする。
(4)緊急交通路沿道建築物に該当する住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、木造住宅にあっては、一住戸あたり286万円を限度とする。
(5)マンションを対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の3分の1(ただし、緊急交通路沿道建築物に該当する場合にあっては、15分の11)の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(6)5(3)の建築物(住宅を除く。)又は5(5)に該当する建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助額は、7で算定した耐震改修工事費の23%の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(7)5(4)の建築物(住宅を除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助額は、7で算定した耐震改修工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。
(8)建替工事に要する費用に対する補助金の額は、建替前の建築物に最低限度の耐震改修工事を行った場合に算定できる補助金の額(建築物の種類に応じて(2)、(3)、(4)、(5)、(6)又は(7)のいずれかの方法で算出されたもの。ただし、建替後の住戸数が建替前の住戸数より少ない場合は、建替後の住戸数を限度とする。)に相当する額及び耐震改修計画費に対する補助金額とする。
(9)5(6)に定める歴史的建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、260万円(住宅にあっては一住戸あたり、建築物にあっては一棟あたりの額)を限度とし、7で算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(10)5(7)の防火改修等同時実施型耐震改修工事の工事費に対する補助金の額は次のとおりとする。なお、この補助金を受ける場合は、堺市住宅・建築物断熱改修補助金交付要綱(平成22年4月1日制定)による補助対象外とする。
【1】昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)
300万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸200万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【2】緊急交通路沿道建築物
506万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり396万円)を限度とし、7で算定した工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【3】5(6)に規定する歴史的建築物
460万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり360万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【4】【1】、【2】又は【3】以外のもので、建基法第42条に定める道路に接している住宅(マンションを除く。)
280万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり180万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(11)5(9)に定める待ち受け壁の設置にあっては77万2千円を限度とし、設置工事費の23%の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(12)除却工事に要する費用に対する補助金の額は、除却工事費の15分の11の額と、建築物の種類に応じて7(2)【1】、【2】、【3】又は【4】のいずれかの方法で算定された額の15分の11の額のどちらか低い額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。
ただし、マンション以外の木造住宅の場合は一住戸あたり286万円を限度とする。
(13)5(8)に定める要緊急大規模建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の600分の269の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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