バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
基本情報
既存住宅のバリアフリー改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 山口県山口市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県山口市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住宅の種類
・新築された年から10年以上経過している住宅であること。(賃家住宅を除く。)
・居住部分の床面積が2分の1以上を占める住宅であること。
・改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
・次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること。
A.65才以上の方(改修工事翌年の1月1日現在)
B.要介護認定または要支援認定を受けている方
C.障がいのある方
工事の内容
・平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に行われた以下のいずれかに該当する工事を行っていること。
A.廊下の拡幅 B.階段の勾配の緩和 C.浴室の改良 D. 便所の改良 E.手すりの取り付け F. 床の段差の解消 G.引き戸への取り替え H.床表面の滑り止め化
工事費用:補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。
その他
・工事完了後3カ月以内に申告すること。
・過去に「バリアフリー改修工事に対する減額措置」を受けていないこと。
(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
ただし、「省エネ改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。
対象費用
減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。
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