新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料の減免制度

実施機関 岐阜県中津川市
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県中津川市
上限金額
公募期間 2022年7月19日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次の1または2のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の3つ全てに該当する世帯
  ・主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入 のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する見込みである
  ・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である
  ・主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である

対象費用

減免額の計算方法
●新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
 上記の「減免の対象となる保険料」の全額

●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる場合
 次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けた額

 (A) 上記の「減免の対象となる保険料」
 (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
 (注)(B)が0円以下の場合は、減免適用の対象外となります。
 (C) 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
 (D) 下表のとおり

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(注) 減免割合
   300万円以下                全部
   400万円以下               10分の8
   550万円以下               10分の6
   750万円以下               10分の4
  1,000万円以下               10分の2

(注)主たる生計維持者が失業または事業等を廃業した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。

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