移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。
※移住推進室への移住相談や「かごしま市IJU倶楽部」会員証の交付を経て、鹿児島県外から本市へ移住された方は、本支援金のほか「移住奨励金」も申請することができます。
実施機関 | 鹿児島県鹿児島市 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県鹿児島市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年9月13日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住支援金の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のいずれかに該当すること)
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
・ただし、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
・支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
・支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・納期の到来している市税を完納していること
2.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)
(1)一般の場合
・勤務地が原則鹿児島県内に所在すること
県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象となります。
・就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob」)に、支援金の対象として掲載されている求人であること
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
・当該就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
3.起業に関する要件
支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
4.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金対象法人求人
移住支援金の支給を受けるには、鹿児島県が選定した移住支援金対象法人求人に就職する必要があります。
対象法人求人一覧については、就職情報提供サイト「かごJob」でご確認いただけます。
また、中小企業等の皆様は、マッチングサイトに求人情報をご登録いただき、人手不足解消にお役立てください。
詳しくは、鹿児島県のホームページをご覧ください。
対象費用
支給額
・単身者の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円(ただし、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円を加算します。)
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
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