住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
基本情報
昭和57年1月1日以前に建築された住宅のうち、一定の耐震改修工事で次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の固定資産税が翌年度以降の一定期間減額されます。
実施機関 | 山口県下松市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県下松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額対象となる住宅の要件
昭和57年1月1日以前に建築された市内に所在する住宅であること
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸あたり改修に要した費用が50万円超のもの)が行われたものであること。
対象費用
減額内容
改修工事を行った住宅について120平方メートル相当分までが減額対象となり、住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
改修工事が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。(平成29年4月1日以降に改修工事を行った場合に対象)
なお、居住部分に限られるので、併用住宅の店舗や事務所部分は対象になりません。
減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修・・・3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修・・・2年間
平成25年1月1日~令和6年3月31日までの改修・・・1年間
(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の改修・・・2年間)
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