新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入が一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
実施機関 | 山形県鶴岡市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県鶴岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
◆減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方
★以下、いずれも世帯の主たる生計維持者について
・事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
・収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
* 新型コロナウイルス感染症の影響により国や県・市から支給される給付金(持続化給付金など)は、事業収入等の計算には含めません。
* 主たる生計維持者が、非自発的失業者に係る保険税軽減制度に該当する場合は、 原則としてこの減免の対象外となります。
対象費用
◆減免額
減免対象者1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったもの)
→ 全額を免除
減免対象者2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるもの)
→ 【表1】で算出した減免対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除
【表1】
減免対象保険税額 = A × B / C
A:世帯全体の保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の合計
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得額の合計
※Bが0円またはマイナスの場合は、減免額は0円となります。
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得 減免割合(D)
300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
※事業廃止または失業の場合、前年の合計所得に関わらず減免割合は全額となります。
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