特定不妊治療支援事業
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード不妊治療の保険適用化に伴う経過措置として、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した治療について、1回限り助成を行います。
対象となる治療は、保険診療の対象外となる治療のみです。
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年12月28日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる治療
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療
※令和4年4月1日以降に「治療ステージC」の治療を開始した場合であっても、令和4年3月31日以前に凍結した胚による凍結胚移植である場合には、助成の対象となります。
※「治療が終了した日」とは、妊娠の有無を確認した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
助成対象者
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された、以下の要件を全て満たす夫婦(事実婚を含む)が対象となります。
1.夫婦ともに、又は夫婦のいずれか一方が、山形市内に住所を有すること。
(申請者は山形市内に住所を有する方となります)
2.指定医療機関において特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を実施したこと。
3.治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
4.他の地方公共団体(都道府県、指定都市及び中核市)から助成を受けていないこと。
5.現行制度(令和4年3月31日までに治療が終了したもの)の申請回数が、次の上限回数に達していないこと。
・初めて助成を受けた治療の開始日の妻の年齢が40歳未満の方は、1子ごとに6回まで
・初めて助成を受けた治療の開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の方は、1子ごとに3回まで
※平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は対象外です。
※通算回数には、他の地方公共団体(都道府県、指定都市及び中核市)から受けた助成を含みます。
※助成回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳になってから開始した治療は助成対象外です。
※令和2年3月31日時点での妻の年齢が42歳であって、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したもの(令和3年度中に治療を開始したもの)にあたっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間は対象となります。
対象費用
助成回数
1回
※現行制度(令和4年3月31日までに治療を終了した場合)の上限回数の残りが2回以上あっても、本制度の助成回数は1回です。
助成額
山形市では、治療費の合計額が助成上限額を上回った場合、10万円を上限として市単独で上乗せ助成を行っています。
なお、治療費の合計額が、助成上限額に達しない場合は、要した治療費分のみの助成となります。
※男性不妊治療は、特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合に助成を受けることができます。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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