新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により被保険者等に係る国民健康保険税の減免を行います。
なお、今後、国から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月12日(火)〜23年5月1日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
対象費用
減免の内容
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:全額
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1~3までの全てに該当する世帯
世帯の主たる生計維持者について、
1.令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の種類ごとに見た収入(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を含む)のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
2.収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
3.令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
減免額:対象保険税額に減額又は免除の割合【表1】をかけた金額
対象保険税額
【対象保険税額】=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
*令和3年における所得額が0円やマイナスの場合は、減免額が0円となるため減免にはなりません。
【表1】
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
※上記【対象保険税額】について、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額が全額免除となります。
※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入(上記2の1.)に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入(上記2の1.)に含めません。(上記2の2.3.及び対象保険税額の所得額にはどちらも含みます。)
※新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)や現在、非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方)の保険税軽減制度の対象になっている方については、今回の措置による減免の対象にはなりません。ただし、非自発的失業者の給与収入以外に、減収見込みの事業収入等がある場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる可能性があります。また、主たる生計維持者以外の方が非自発的失業による対象となっている場合は、減免申請ができます。その場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア【対象保険税額】のCの合計所得金額の算定にあっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ【表1】の合計所得金額の算定にあっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
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