住宅改修に伴う固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード下記に該当する住宅改修を行った場合、改修後一定期間、固定資産税が減税されます。
・耐震改修を行った場合
・バリアフリー改修を行った場合
・省エネ改修を行った場合
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月6日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
対象費用
・耐震改修を行った場合
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行った場合、固定資産税が減額になります。
・対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
・減額となる額
当該住宅の固定資産税の2分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)なお、都市計画税については減額の対象となりません。
・減額期間
工事完了年の翌年度から1年度分
・バリアフリー改修を行った場合
高齢者、障がい者等が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額になります。
・対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)
1.65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障がい者の方
対象となるバリアフリー工事
次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
・廊下の拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
減額となる額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(一棟当り100平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
・省エネ改修を行った場合
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在していた住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)。(賃貸住宅は除く)
対象となる省エネ改修工事
次の1又は2の条件を満たし、それぞれの工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
1.次のいずれかに該当する改修工事を行い、その工事費が60万円(補助金等を除く)を超えていること。
・窓の断熱改修工事(必須)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
2.1にあげる断熱改修の工事費が50万円を超え、次のいずれかに該当する工事費と合わせて60万円(補助金等を除く)を超えていること。
・太陽光発電装置設置工事
・高効率空調機設置工事
・高効率給湯器設置工事
・太陽光利用システム設置工事
減額となる額
当該住宅の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
山形県の地域別補助金・助成金情報
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