募集終了

住宅改修に伴う固定資産税の減額

下記に該当する住宅改修を行った場合、改修後一定期間、固定資産税が減税されます。
・耐震改修を行った場合
・バリアフリー改修を行った場合
・省エネ改修を行った場合

実施機関 山形県山形市
都道府県 山形県
対象地域 山形県山形市
上限金額
公募期間 2022年4月6日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。

対象費用

・耐震改修を行った場合
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行った場合、固定資産税が減額になります。

 ・対象家屋
  昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。

 ・減額となる額
  当該住宅の固定資産税の2分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)なお、都市計画税については減額の対象となりません。

 ・減額期間
  工事完了年の翌年度から1年度分

・バリアフリー改修を行った場合
 高齢者、障がい者等が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額になります。

 ・対象家屋
  新築された日から10年以上を経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)
  1.65歳以上の方
  2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3.障がい者の方

対象となるバリアフリー工事
次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
  ・廊下の拡幅
  ・階段の勾配緩和
  ・浴室の改良
  ・トイレの改良
  ・手すりの取付け
  ・床の段差解消
  ・引き戸への取替え
  ・床表面の滑り止め化

減額となる額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(一棟当り100平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。

・省エネ改修を行った場合
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。

対象家屋
平成26年4月1日以前から所在していた住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)。(賃貸住宅は除く)
対象となる省エネ改修工事
次の1又は2の条件を満たし、それぞれの工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
 1.次のいずれかに該当する改修工事を行い、その工事費が60万円(補助金等を除く)を超えていること。
  ・窓の断熱改修工事(必須)
  ・床の断熱改修工事
  ・天井の断熱改修工事
  ・壁の断熱改修工事

 2.1にあげる断熱改修の工事費が50万円を超え、次のいずれかに該当する工事費と合わせて60万円(補助金等を除く)を超えていること。
  ・太陽光発電装置設置工事
  ・高効率空調機設置工事
  ・高効率給湯器設置工事
  ・太陽光利用システム設置工事

減額となる額
当該住宅の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。

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