募集終了

高松市特定不妊治療費助成事業

上限
金額
30

高松市では、令和3年度まで、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、及び、特定不妊治療の一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、自費診療の治療費の一部を助成する「高松市特定不妊治療費助成事業」(助成金の支給)を実施していましたが、令和4年4月から不妊治療に公的医療保険が適用されることとなり、不妊治療は基本的に保険診療で受診していただくこととなりました。
令和4年度においては、従来の特定不妊治療費助成制度の「経過措置」に該当される場合のみ、助成金の申請を受け付けています

実施機関 香川県高松市
都道府県 香川県
対象地域 香川県高松市
上限金額 30万円
公募期間 2023年2月7日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
下記の要件をすべて満たす方です。
○夫婦(夫及び妻)が高松市に住所を有すること。
(ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別の事情がある場合はご相談ください。)
○指定医療機関で、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
○当該年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に指定医療機関で治療が終了したこと。
○申請しようとする治療の開始日において、夫婦(事実婚を含む。)であること。
○市税を完納していること。
(申請受理後、納税課に市税の納付確認を行いますので、過去3年度分の所得(ご夫婦2人分)について、未申告の場合はあらかじめ申告をしていただくようお願いします。
市税の滞納がある場合は、速やかに納付し、領収書を保管しておいてください。

※過去3年度分とは・・・
令和4年6月1日から令和5年3月31日までの間に申請される場合、
令和4年度(=令和3(2021)年の1月~12月まで)、令和3年度(=令和2(2020)年1月~12月まで)、令和2年度(=平成31(2019)年1月~令和元(2019)年12月まで)を指します。)

助成の対象
指定医療機関で、当該年度内に実施した特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)、及び、特定不妊治療に当たり併せて実施した、精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)に要した費用に対して助成します。
※入院費や食事代、文書料、凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)など治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
※配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や、代理懐胎(代理母・借り腹)は助成の対象外となります。
※治療について…卵子を採取する手術を受けた後、医師の判断に基づきやむを得ず途中で治療を中止した場合は、助成の対象となりますが、卵胞が発育しない等により卵子の採取以前に中止した場合は、助成の対象となりません。

対象費用

助成額
1.治療ステージA・B・D・Eに該当する場合は30万円まで
2.治療ステージC・Fに該当する場合は10万円まで
3.特定不妊治療に当たり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術として、男性不妊治療を併せて実施した場合は30万円までを、1又は2の助成額に加算(ただし、治療ステージCを実施した場合を除く。)
〈精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術例〉
・精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
・精巣上体精子吸引法(MESA)
・精巣内精子吸引法(TESA)
・経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
 ※通算2回に限り、上記1~3により算出した助成額に5万円までを加えることができます。

助成回数
助成回数は、妻の年齢により設定されます。
1.通算1回目(初めて特定不妊治療の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が39歳以下の方 →通算6回まで
2.通算1回目(初めて特定不妊治療の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳以上の方 →通算3回まで
3.43歳以上で開始した治療については助成の対象になりません。
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・通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日の妻の年齢で決定し、固定されます。
・初回(通算1回目)の治療として助成を受けたものよりも前に終了していた治療を、後から申請することはできませんので、ご注意ください。
・回数は過去の助成回数(他自治体で受けた助成分を含む。)からの通算となります。
・平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、助成の対象となりません。
・助成を受けた回数が通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療については助成の対象となりません(1回の治療ごとに、その治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。)。
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4.助成回数のリセットについて
・本事業による助成(R2.12.31以前に終了した治療に対する助成も含みます。)を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含みます。)、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
この場合、当該夫婦が新たに助成を受けることができる回数は、出産後に初めて助成を受けた治療を初回とし、当該治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとします。
(ただし、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。)

【注意】↑令和2年度~令和3年度における年齢要件の特例措置について
令和2年3月31日時点で、従来の助成制度の対象者であった夫婦【=法律婚の夫婦で、従来制度の所得要件(夫婦の所得の合計が730万円未満)を満たしている夫婦】については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年4月1日以降に特定不妊治療を延期した場合には、令和4年3月31日までの間において、以下の特例措置があります。
(1)妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の場合:妻の年齢が44歳に達する日の前日までに開始した治療まで助成可
(2)妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日の場合:初めて助成を受けた特定不妊治療の治療開始日における妻の年齢が40歳以下であれば、通算6回まで助成可

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