新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯や,主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で,要件を満たす世帯は国民健康保険税が免除または減額となります。
実施機関 | 茨城県阿見町 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県阿見町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月6日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険税減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
※非自発的失業者(会社都合等による離職者)の方は,非自発的失業者にかかる軽減制度が適用になります。給与収入の減少に加えて,その他の事業収入等の減少が見込まれる場合にはご相談ください。
(国民健康保険税が減額となる要件)
主たる生計維持者が次の1から3のすべての要件に該当する世帯が対象となります。
1 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入について,収入の種類ごとにみた収入のいずれかが,前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること。
2 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
3 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※上記1から3の全てに該当した場合でも,主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得が0円またはマイナスの場合は減免の対象となりません。
対象費用
(国民健康保険税の減免額)
・新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯の方は国民健康保険税の全額を免除します。
国民健康保険税の減免額は,減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C)
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
※事業等の廃止,失業等の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免の割合は10分の10とします。
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