募集終了

固定資産税の減額措置

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事等に伴う固定資産税の減額措置

実施機関 茨城県阿見町
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県阿見町
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)を新築した方

対象費用

●住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の建築基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事(1戸当たり工事費50万円を超える(平成25年3月31日までに契約が締結された場合は工事費30万円以上)ものに限る)を行った場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、耐震改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、2分の1減額されます。
また、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に上述した耐震改修を行った住宅で、長期優良住宅に該当する場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、耐震改修工事が完了した年の翌年度、3分の2減額されます(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る)。

・減額される期間
詳細はHPを参照してください。

※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
※「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」や「住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)工事等に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
※耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどは対象外となります。

●住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、65歳以上の人および介護保険法の要介護または要支援を受けている人、障害をお持ちの人が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること)を行った場合、100平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、3分の1減額されます。

▼対象となるバリアフリー改修工事
(1)介助用の車いすで容易に移動するため通路または出入り口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事
(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまちならびに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
(7)出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置」と同時適用はできません。

●住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事等に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定基準に適合した省エネ改修工事(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるものに限る)を行った場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、省エネ改修工事が完了した年の翌年度に限り、3分の1減額されます。
また、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に上述した省エネ改修工事を行った住宅で、長期優良住宅に該当する場合、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が、省エネ改修工事が完了した年の翌年度、3分の2減額されます(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る)。
※対象となる省エネ改修工事(次の(1)~(4)までの工事のうち、必ず(1)を含む工事を行う必要があります)
(1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化などの工事)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事  

※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません
※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置」と同時適用はできません。
※省エネ改修工事に直接関係のない改修は対象外となります。

COUNSELING

補助金・助成金に関するご相談

2分で簡単セルフ診断

無料セルフ補助金診断

年間30,000件の中小企業向け支援からオススメの補助金・助成金を徹底的に診断します。「受給可能性といくら受給できるか」が2分で簡単に分かります。

contact

お問い合わせ

「スマート補助金」の編集部は、毎年30,000件近くの補助金や助成金といった中小企業向けのデータを収集しています。気になることや相談は気軽にこちらからご相談ください。

イラスト

スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。

補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。

幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。

ご利用の流れ

無料診断 / お問い合わせ

まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断

簡易ヒアリング

スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。

ビデオ会議・ご契約

スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。

利用開始

社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。