特定不妊治療費助成事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となり、特定不妊治療に対する福島市の助成制度が大きく変わります。
福島市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費の一部(保険適用外分)を助成してきましたが、令和4年4月1日から、有効性・安全性の確認された不妊治療が保険診療に位置付けられたことから、令和4年4月1日以降に治療を開始する方への助成が廃止されます。
ただし、保険適用の移行期に治療を受ける方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和4年3月31日までに開始した方が、年度をまたがって治療を終了する場合の1回に限り助成します。
実施機関 | 福島県福島市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県福島市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月18日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の条件を全て満たす方が対象です。
・特定不妊治療指定医療機関において、保険診療の適応とならない体外受精または顕微授精を行った方、併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った方
・治療開始日から申請日までに夫婦(事実婚含む)であって、申請日に両者または一方が福島市内に住所を有する方
・該当の治療を、令和5年3月31日までに終了した方
・初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
・令和3年度までの助成回数が、下記回数制限を超えていない方
初回申請時の治療開始日における妻の年齢 回数(1子ごと)
40歳未満の方 43歳になるまでに通算6回まで
40歳以上43歳未満の方 43歳になるまでに通算3回まで
※ 助成対象になる治療は43歳の誕生日の前日までに開始したものに限ります。(治療開始時に43歳未満であれば、治療期間中に43歳になっても助成対象になります。43歳の誕生日を過ぎてから開始した治療は、回数内の治療であっても助成の対象外です。)
※ 他の都道府県、政令指定都市、中核市で受けた助成も通算回数に含まれます。
※ 出生に至った事実が確認できた場合、助成回数のカウントをリセットすることができます。妊娠12週以降に死産に至った場合も含みます。
対象費用
助成上限額
1 特定不妊治療
A,B,D,E 300,000 円
C,F 100,000 円
2 男性不妊治療
1 に加えて 300,000 円まで助成。ただし、治療内容 C 及び平成28年1月19日以前に終了した治療は助成対象外。
詳しくはサイトをご確認ください。
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