一部損壊住宅修理支援事業
金額 10 万 円
基本情報
令和4年福島県沖地震(以下「地震」という。)により、住宅が「一部損壊」した世帯に対し、日常生活に不可欠な部分を応急的に修理した場合の費用の一部を定額で補助します。
実施機関 | 福島県福島市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県福島市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年12月28日(水)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
・令和4年福島県沖地震により被害を受けた住宅に居住し、り災証明が「一部損壊」の方
現地調査を省略した「一部損壊」のり災証明でも構いません。
・自らの資力(資金)では修理できない方
※資力に関する申出書を提出していただきます。
・日常生活に必要な部分であり、対象となる部分の修繕工事に20万円以上(消費税込み)要した方
対象となる修繕工事の範囲
一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、基本部分(屋根など)、開口部(ドアなど)、配管・配線(上下水道など)、衛生設備(トイレなど)といった日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
原則内装に関するものや仕様が変わる工事、家電製品の修理・交換は補助の対象外です。
応急修理の緊急性の高い部位
1.壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修
2.壊れたドア、窓等の開口部の補修
3.配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修)
4.壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換)
※借家の場合は要件がありますので、お問い合わせください。
対象費用
補助額
20万円(消費税込み)以上の修繕工事をした場合、定額10万円を補助します。
福島県の地域別補助金・助成金情報
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