郡山市特定不妊治療費助成事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード郡山市では、不妊治療のうち、高額の医療費がかかる体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を受ける夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、その治療費の一部(保険適用外部分)を助成する事業を行っています。
ただし、令和4年4月1日から、有効性・安全性の確認された不妊治療が保険診療に位置付けされたことから、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられる方々の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合、その1回の治療に限り助成します。
実施機関 | 福島県郡山市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県郡山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年11月1日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
特定不妊治療費助成の対象になる方
・特定不妊治療指定医療機関(各自治体で指定を受けている全国の指定医療機関)において、保険診療の適用とならない体外受精または顕微授精を行った方、併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った方
・特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む。)であって、両者または一方が郡山市に住民票登録がある方
・初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方
・令和3年度までの助成回数が、回数制限を超えていない方
・該当の治療が、令和5年3月31日までに終了された方
新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件等の緩和について
1.対象者の年齢について
「治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方」とされていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、妻の年齢が44歳未満で治療開始したものは対象となります。
2.通算助成回数について
「初回申請の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方は通算6回」とされていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、妻の年齢が41歳未満で治療を開始したときは、通算助成回数を6回までとします。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
助成上限額
・特定不妊治療
A B D E 300,000円
C F 100,000円
・男性不妊治療
上記1に加えて300,000円まで助成。ただし、治療内容C及び平成28年1月19日以前に終了した治療は助成対象外。
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も、男性不妊治療助成の対象になります。
※Cの場合で、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植である場合には対象とします。
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