橋本市商工業者事業継続支援給付金(第2回)
金額 65 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少している事業者に対し、事業の継続を支援するための給付金の支給を行います。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | 65万円 |
公募期間 | 2022年2月25日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | その他,企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,卸売・小売業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,その他,宿泊・旅館業,飲食業 |
詳細情報
対象者
交付対象者(全ての要件を満たす必要があります)
対象要件
1.橋本市内で対象業種を営んでおり、今後も市内で事業の継続に取り組むもの。(対象業種は対象業種一覧をご覧ください。)
2.令和3年4月から9月のうち、昨年又は一昨年の同じ月と比較し30%以上減少した月(対象月)がある。
3.昨年又は一昨年の比較した月を含む連続した3か月の売上合計が15万円以上である
4.納期が到来した市税(徴収猶予に係るものを除く。)がないこと
対象費用
給付金の交付額
市内店舗で常時使用する従業員の数により決定するとし、下記の別表に定めるものとする。
対象店舗等で常時使用する従業員の数 給付金の額
0人から5人 10万円
6人から20人 20万円
21人から50人 30万円
51人以上 40万円
101人~300人 50万円
301人以上 65万円
常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。
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