新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業・不動産・山林・給与)が前年(令和3年中)収入と比較して30%以上減少するなど一定の基準を満たした世帯に対して、申請により国民健康保険税を減免します。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請される際は、可能な限り「郵送」にて行っていただき、ご来庁はお控えくださるようお願い申し上げます。
必要書類をご用意のうえ、市役所国保年金課国保資格係までお送りください。
実施機関 | 福島県福島市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県福島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
・令和4年1月から12月末までの期間における事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和3年中)の当該事業収入等の30%以上であること(※)
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
減免割合
・減免対象世帯のうち(1)に該当する場合:全額減免
・減免対象世帯のうち(2)に該当する場合
下記の(表1)で算出した保険税額に(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が保険税減免額となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は100%になります。
(表1)
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計金額
C:当該世帯の前年の合計所得金額
(表2)
前年の合計所得金額
・300万円以下であるとき 減免割合:100%
・400万円以下であるとき 減免割合:80%
・550万円以下であるとき 減免割合:60%
・750万円以下であるとき 減免割合:40%
・1,000万円以下であるとき 減免割合:20%
非自発的失業者かつ当該減免対象者である場合には、次のア.及びイ.により合計所得金額を算定します。
ア.表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること
イ.表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること
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