新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
(注意)減免措置の内容について、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
実施機関 | 福島県郡山市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県郡山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1 罹患世帯
新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
1.「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」若しくは世帯の中で最も収入が多い方となります。
2.重篤な傷病に該当するには、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
2 減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の令和4年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
対象者
1.令和4年の事業収入等のいずれかが、令和3年中の収入と比較して30%以上減少が見込まれる。但し、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。国や自治体から支給される各種給付金は除きます。なお、30%以上の減少が見込まれる、令和3年中の事業収入等の所得が0円以下のときは対象外となります。また、比較する令和3年と令和4年の事業収入の種類は、同一の事業収入であること。
2.生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である。
3.生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。
ただし、上記1から3の全てに該当する場合でも、雇用保険の受給資格がある方で会社都合で離職された場合は、非自発的失業者の軽減(最大2年間)の対象となり、新型コロナウイルスによる減免は対象となりません。
対象費用
減免額
1 罹患世帯:全額
2 減収世帯
減免額の算出方法
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
対象保険税額=A×B/C
A:国民健康保険税額
B:生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額
減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額
・300万以下 減免割合:10割
・400万円以下 減免割合:8割
・550万円以下 減免割合:6割
・750万円以下 減免割合:4割
・1,000万以下 減免割合:2割
※事業の廃止・廃業に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
※生計維持者の前年中の所得が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。
減免対象となる国民健康保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(第1期~9期)が到来する保険税が減免の対象となります。
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