浄化槽設置費補助金
金額 66 万 1,000 円
基本情報
喜多方市では、公共用水域(海や川)の水質保全を目的として、下水道等の整備区域以外の生活雑排水(台所やお風呂・洗濯・し尿などの排水)対策として、合併処理浄化槽への転換を促進しています。
次の条件のとおり設置費補助金交付と工事資金の融資あっせん(利子補給)をおこなっております。この制度を活用して、合併処理浄化槽への転換をおすすめします。
実施機関 | 福島県喜多方市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県喜多方市 |
上限金額 | 66万1000円 |
公募期間 | 2022年10月3日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象要件
おもな交付条件は次のとおりです。
・専用住宅であること。(店舗等との併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上居住の用に供していること。)
・販売目的の住宅は補助対象外です。ただし、売買契約書等により当該住宅を購入し、浄化槽を維持管理する者が特定できる場合は対象とします。
・補助金の申請前に浄化槽工事(排水設備工事を含む)を着工しないこと。
・当該年度の12月15日(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請すること。
・当該年度の2月末までに浄化槽の設置(排水設備工事を含む)が完了できる工事であること。
・浄化槽設備士のいる登録済み浄化槽工事業者により設置工事を行うこと。
・10人槽以下の大臣認定の浄化槽を設置すること。
・合併処理浄化槽を設置する場所に住民登録をして住宅を継続的に使用すること。
・市税の滞納がないこと。(市税未納状況について、下水道課が税務課へ確認することに同意いただいた場合、未納がない証明書の添付は不用です。)
・浄化槽の適正な維持管理につとめ、法定検査を必ず受検すること。
対象費用
補助金額
○合併処理浄化槽の設置にかかる補助金額
ア.「くみ取り便槽」または「単独処理浄化槽」から合併処理浄化槽への転換で、既存の建物の全部または一部が残っている場合
※早期の水洗化と公用水域の水質保全の向上を図るため、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの間(10年間)次の金額を上乗せして補助します。
人槽
・5人槽(床面積130平方メートル以内)
(1)通常の補助金額:352,000円
(2)上乗せ補助金額(令和3年度~令和12年度まで):44,000円
補助金合計額(1)+(2):396,000円
・7人槽(床面積130平方メートル超)
(1)通常の補助金額:441,000円
(2)上乗せ補助金額(令和3年度~令和12年度まで):55,000円
補助金合計額(1)+(2):496,000円
・10人槽(主に二世帯住宅)
(1)通常の補助金額:588,000円
(2)上乗せ補助金額(令和3年度~令和12年度まで):73,000円
補助金合計額(1)+(2):661,000円
イ.新築または更地にしたうえでの建替えの場合
人槽 | 補助金額
・5人槽(床面積130平方メートル以内)| 176,000円
・7人槽(床面積130平方メートル超) | 220,000円
・10人槽(主に二世帯住宅) | 294,000円
ウ.設置後30年が経過または災害により破損した合併処理浄化槽を令和3年4月1日から令和13年3月31日までの間(10年間)に入れ替えた場合
人槽 |補助金額(令和3年度~令和12年度まで)
・5人槽(床面積130平方メートル以内)| 176,000円
・7人槽(床面積130平方メートル超) | 220,000円
・10人槽(主に二世帯住宅) | 294,000円
○便槽等の撤去にかかる補助金額
上記、設置にかかる補助金額のうち「ア」のくみ取り便槽や単独処理浄化槽を完全に撤去する場合、その費用の一部について、次の金額を限度に上乗せして補助します。
区分 |補助金額
・くみ取り便槽または単独浄化槽の撤去|90,000円
※「完全」に撤去することが補助の要件です。
やむを得ない理由により部分撤去(一部は埋設)する場合は補助対象とはなりません。
○配管の設置にかかる補助金額
上記、設置にかかる補助金額のうち「ア」のくみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、合併処理浄化槽へ接続する配管の設置にかかる費用の一部について、次の金額を限度に上乗せして補助します。
区分 |補助金額
・配管の設置 |300,000円
福島県の地域別補助金・助成金情報
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