創業融資利子補給補助金
金額 2 万 5,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード創業後5年以内の人を対象に、創業時に申し込んだ融資の利子の一部を補給します。申請年度中に5年が経過する人については、5年が経過する月の支払い分までを対象とします。
実施機関 | 京都府久御山町 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府久御山町 |
上限金額 | 2万5000円 |
公募期間 | 2023年1月10日(火)〜2月17日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者
(1)新規創業または第二創業から5年以内の者。ただし、申請年度中に5年が経過する者については5年が経過する月の支払い分までが対象。
(2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者。
(3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者であること。
(4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する事業を行う者であること。
※所在地、対象業種、企業規模の全てを満たすことが必要です。
(5)みなし大企業でないこと。(以下のいずれにも該当しないこと)
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。
(7)町税等(地方税法附則第 59 条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納している者であること。
※町税等とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第5条に規定する税を言い、税金(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けているものを除く。)に滞納がないことが条件です。
(8)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有してから3年間は久御山町内で事業を継続すること。
(9) 久御山町暴力団排除条例(平成 25 年久御山町条例第 15 号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。
対象費用
補助金額
府制度融資及び久御山チャレンジスクエア参画機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資の支払利子のうち年利2.0%を上限として補助。
上限額:支払い1回あたり2.5万円。
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