母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前相談を通じて指定した講座を受講後、「自立支援教育訓練給付金」を支給し、自立の促進を図ります。
実施機関 | 大阪府富田林市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府富田林市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年11月24日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象者】
富田林市在住の「母子家庭の母」「父子家庭の父」で、次のすべての要件を満たす方
1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
2.教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
3.過去に本事業を利用していない方
対象費用
【対象講座】
雇用保険制度の教育訓練給付金((1)~(3))の指定教育訓練講座
(1)一般教育訓練給付金に係る教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)
(2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付金)
(3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)
※(2)(3)においては、専門資格の取得を目的とする講座のみが対象となります(資格の取得を要件としない講座は対象となりません。)。
【支給額】
1.(1)(2)の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による給付金を受けることが出来ない方。
⇒本人が支払った費用(入学料と授業料に限る)の6割相当額(上限:20万円)。…①
2.(3)の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による給付金を受けることが出来ない方。
⇒本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る)の6割相当額(上限:修業年数×40万円で、その金額が160万円を超える場合は160万円)。…②
3.雇用保険制度による(1)(2)の給付金を受けることが出来る方は①の、(3)の給付金を受けることができる方は②の額から、雇用保険制度による給付される金額を差し引いた額。
※1.2.3いずれにおいても算出された金額が1万2千円を超えない場合は、支給の対象となりません。
※(3)の給付金の対象講座受講後、1年以内に雇用保険の被保険者となる場合、費用の7割が支給されるため、支給はありません。なお、そうでない場合は5割が支給されることとなっているため、残りの1割が1万2千円を超えない場合、支給の対象となりません。
※検定受験料や受講者全員が必要ではない補助教材等、補講参加費用、行事参加費用、交通費、パソコンなどの器材等は対象となりません。
大阪府の地域別補助金・助成金情報
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