公正証書等作成促進給付金支給事業

上限
金額
3

離婚による子どもへの負担を最小限にするために、二人で離婚後の子育てについてきちんと考えておくことが重要です。また、養育費や面会交流は、子どもの利益を踏まえた離婚条件として大切な事項になりますので、公正証書等で取り決めをしておきましょう。
 市では、養育費の取り決めに係る、公正証書等の作成費用を補助します。

実施機関 大阪府岸和田市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府岸和田市
上限金額 3万円
公募期間 2022年12月26日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
 申請時、岸和田市内に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす人
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
(2)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること
(3)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に係る補助金等を受給していないこと

※債務名義とは養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書や調停調書、確定判決などの公の文書のことです

対象費用

対象経費 (上限3万円)
 申請者本人が負担した養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるもの
(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、郵便切手代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)

※令和4年4月1日以降に作成した公正証書等に係る経費が対象となります。
※(3)のみを対象経費として申請する事は出来ません。

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