事業者の合理的配慮の提供支援に係る費用の助成
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市では、障害に対する理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消するために、平成30年4月に「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を施行し、それまで障害者差別解消法で「努力義務」とされていた事業者による「合理的配慮の提供」を、茨木市では「義務化」しました。
※令和3年4月1日から大阪府障がい者差別解消条例が改正され、大阪府においても事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。
この助成制度は、事業者が障害のある人から合理的配慮の提供の申し出があった場合に、それらに対応するために必要な費用について、助成を行うものです。
実施機関 | 大阪府茨木市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府茨木市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象者
中小企業者、小規模企業者、特定非営利活動法人で次のいずれにも該当する事業者
(1) 茨木市内で、飲食、物販、医療など障害者を含む不特定多数の方が利用する事業をすでに行っている事業者
(2) その他(要綱参照)
対象費用
対象経費
・コミュニケーションツール作成費
概要:合理的配慮の提供を行うためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
(例)・点字メニューの作成
・会話ボードの作成
助成限度額:50,000円
・物品購入費 合理的配慮の提供を行うための物品
(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費
(例)・筆談ボード
・音声拡張器
・折りたたみ式スロープ
・簡易洋式トイレ
・受付用ローカウンター
・高さ可動式テーブル
※他の機能のある物品を除く
助成限度額:100,000円
・工事施工費 合理的配慮の提供を行うための工事の施工に係る経費
(例)・階段等の手すりの設置
・段差の解消
・点字ブロック等の敷設
・便器の手すり設置
・和式トイレの洋式化
・ドアの改修、取替え
・洗面所、手洗い場等の改修
助成限度額:200,000円
※上限額は、設定していますが、現在補助率100%で助成しています。
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