宮古島市結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新婚世帯に対する経済的支援を行うことにより、結婚に伴う経済的負担を軽減し、宮古島市における少子化対策に資するとともに若年層の移住・定住の促進を目的として、宮古島市結婚新生活支援事業を実施します。
実施機関 | 沖縄県宮古島市 |
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都道府県 | 沖縄県 |
対象地域 | 沖縄県宮古島市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年1月4日(水)〜3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象世帯
次の(1)〜(8)の要件をすべて満たす世帯を対象とします。
(1)補助金の申請時に、夫婦の双方又は一方が宮古島市民であり、その者の住民票の住所が申請に係る物件の所在地となっていること。
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3)令和4年度(令和3年分)の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者について、所得がないものとして夫婦の合算所得を算出する。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した夫婦の合算所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4)夫婦共に過去に宮古島市結婚新生活支援事業補助金交付要綱又は国の結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていないこと。
(5)夫婦共に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者でないこと。
(6)夫婦共に市税等の滞納をしていないこと。
(7)夫婦共に宮古島市に継続して居住する意思があること。
(8)夫婦共に宮古島市暴力団排除条例(平成24年宮古島市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
対象費用
補助対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用が対象となります。各費用の詳細については、次のとおりです。
(住宅取得費用)
結婚を機に宮古島市内で新たに物件を取得する際に要した費用(婚姻日より前に取得した物件の費用にあっては、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として取得した費用)が対象となります。
土地購入代、住宅ローン手数料等、物件の取得に付随する費用は、対象外です。
(住宅賃借費用)
結婚を機に宮古島市内で新たに物件を賃借する際に要した費用(婚姻日より前に賃借した物件にあっては、婚姻日以降に生じた費用)のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料が対象となります。
駐車場代(賃料と切り分けができない場合を除く。)、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金及び保証金等、物件の賃借に付随する費用は、対象外です。
(リフォーム費用)
結婚を機に物件のリフォーム(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として実施したもの)をする際に要した費用のうち、物件の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。
倉庫又は車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は、対象外です。
(引越費用)
結婚を機に行われた引越に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に係る費用が対象となります。
補助対象世帯に対し、1世帯あたり30万円を上限として、住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用の補助を行います。
沖縄県の地域別補助金・助成金情報
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