募集終了 締切 : 2023年01月31日(火)

石岡市住宅、店舗等リフォーム支援事業費補助金

上限
金額
30

この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。

実施機関 茨城県石岡市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県石岡市
上限金額 30万円
公募期間 2022年7月1日(金)〜23年1月31日(火)
対象者 個人,企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。
〇住宅の場合
1.市内に住民票を有し、自己所有又は賃貸借契約を行っている市内の住宅(建築物)に居住している方
2.移住のために市外から市内に転入を予定している方
※リフォーム工事完了後に市内の住宅に居住し、住民票を有する方に限ります。
〇店舗の場合
1.既に市内外で事業を営んでいる小規模事業者の法人、個人事業主の方
2.リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
3.営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
4.新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方
〇住宅と店舗の共通事項
1.賃借している又は共有名義の住宅、店舗をリフォームする方は、建築物の所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
2.住宅、店舗を賃貸借(売買)する方は、申請又は実績報告書の提出までに契約の締結を済ませていること。
3.リフォーム工事が住宅、店舗の売却や賃貸を目的としていないこと。
4.市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
5.補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていない方。
6.市内のリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
※補助対象工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。

※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。
1.リフォームの着工時期が未定の方
2.既に住宅又は店舗のリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方
3.不動産業を営む方又はこれに類する方
※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。
4.過去にこの補助金で住宅、店舗等のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。この場合は、同一世帯員の方も同様となります。
5.石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合

補助対象住宅・店舗
以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。
〇住宅
1.市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、自己の居住の用に供する住宅(※2)
2.併用住宅の居住部分
3.移住等により購入又は賃貸借する住宅(建築物)
4.別荘等一時的に使用する建築物ではないこと。
〇店舗
1.市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、小規模事業者が現に実店舗等で事業を行っている店舗
2.空き店舗
3.大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
4.フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
5.売却や賃貸する住宅や店舗でないこと。
6.行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。

対象費用

補助金の額
補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。

〇補助上限額
1.住宅:10万円
2.店舗:30万円
3.併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
4.石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。(※中活区域内はQ&AのP24を参照してください。)

補助回数について
同一申請者(同一世帯員も含む)の方に対しての補助金の交付回数は、補助金申請期間において、1回限りとなります。
また、過去に住宅、店舗のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方(同一世帯員も含む)は、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過するまで再申請はできません。
ただし、上記要件中に補助を受けた建築物とは別に、同一世帯員の方が自己所有する建築物をリフォームする場合は、同一申請者とみなしません。

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